佐々木喜久治の発言 (物価問題等に関する特別委員会)
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○佐々木政府委員 別荘地に対する固定資産税の課税方法でございますが、別荘地の態様がいろいろ異なっておるわけでございまして、その別荘地にすでに別荘としての家屋が建っておるというような場合には、その家屋の敷地並びにその家屋の維持もしくは効用を果たすために必要な土地の部分というものは、宅地という評価になってまいると思います。それから、建物がまだできておらないという場合でありましても、道路なりあるいは電気、水道というような、いわば住むための要件がいろいろ整備されておるというような場合につきましては、そういう土地についても宅地としての評価を行なうということにいたしておるわけであります。
〔松浦(利)委員長代理退席、委員長着席〕
また、別荘ということになっておりましても、まだ道路も電気もできておらないというような場合におきましては、その現況によりまして、その地目を山林あるいは雑種地としての認定をし、それに応じた評価をすることになるだろうと思いますけれども、その場合の評価にあたりましても、付近の宅地なりあるいは農地なりあるいは山林なり等との評価の均衡を考えながら評価を行なうということにいたしておるわけでございます。
ただいま御指摘のような、たとえば大手の不動産業者等が別荘用地として購入をしたというその購入の段階におきましては、まだ固定資産税の上では、直ちに宅地としての扱いをするということは困難だろうと思いますが、その造成の過程におきまして宅地化が大体可能であるというような段階からは、次第に宅地としての評価に移行をするというようなことになるだろうと思います。
それからまた、最近の大口の、ただいま財政課長に対する御質問がありましたような、取得されました土地につきましては、まず第一次的には特別土地保有税の課税対象になってくるだろう。それから別荘地が造成された段階におきまして、それぞれの状況に応じた固定資産税の賦課がなされてくるであろうというふうに考えておるわけでございます。
なおまた、別荘地につきましては、本年、地方税法の改正によりまして住宅用地の課税標準の特例措置が設けられたわけでありますが、これにつきましては、別荘用地は住宅用地としての扱い方をしない方向でただいまその措置を検討をいたし、できるだけすみやかに必要な立法の措置をとってまいりたいというふうに考えております。