平林剛の発言 (本会議)

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○平林剛君 ただいま議題となりました国民生活安定緊急措置法案につきまして、物価問題等に関する特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
 本案は、物価の高騰その他、わが国経済の異常な事態に対処するため、生活関連物資等の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定めることによって、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保しようとするものでありまして、そのおもな内容は次のとおりであります。
 第一は、生活関連物資等の価格が著しく上昇し、または上昇するおそれがあるときは物資を政令で指定し、その標準価格を定め、この価格を越えて指定物資を販売したときは、価格の引き下げを指示することができるものとし、正当な理由なくこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとしております。
 第二は、指定物資のうち、特に価格の安定を確保することが必要な物資を特定物資として政令で指定し、その特定標準価格を定めるとともに、これを越えて販売したときは、特定標準価格と販売価格との差額を課徴金として徴収することとしております。
 第三は、生活関連物資等の供給が不足することにより、国民生活の安定または国民経済の円滑な運営が著しく阻害される場合、またはそのおそれがある場合においては、物資を政令で指定し、生産、輸入、保管に関する指示をすることができるものとし、それに従わなかったときは、その旨を公表することができることとしております。
 また、生活関連物資等の地域的な需給の不均衡に対しては、緊急に不足物資をその地域に供給するために、売り渡し、輸送及び保管を指示できるものとし、この指示に従わなかったときは、その旨を公表することができることとしております。
 第四は、国民生活の安定または国民経済の円滑な運営確保のため設備投資に関する需要の抑制をする必要があるときは、設備投資計画等の実施について抑制措置を指示できるものとし、正当な理由がなくこれに従わなかったときは、その旨を公表することができることとしております。
 第五は、物価が著しく高騰し、または高騰するおそれがある場合で、生活関連物資等の供給が著しく不足し、需給の均衡回復が相当期間きわめて困難な事態においては、政令で、割り当て、配給、使用制限等の措置をとることができることとしております。
 さらに、附則において、物価統制令の発動要件等の改正を行なうとともに、生活関連物資の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律についても、特定物資の範囲の拡大、売り渡し命令の創設等所要の改正を行なうこととしております。
 本案は、去る十二月七日本委員会に付託され、翌八日内田経済企画庁長官から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。
 本案は、緊急かつ国民に重大な影響を与える内容を持つものであり、このため、参考人からの意見聴取、商工委員会をはじめ関係委員会との連合審査会の開会等、連日にわたり慎重な審査をいたしたのであります。
 その質疑のおもな内容を申し上げますと、まず、「標準価格はいかなる方法で決定するのか。本案は、物価の高位安定をもたらさないか。政省令に委任する部分が多く、国会に白紙委任を求めるにひとしいではないか。本案は、所得政策と関連があるか」などについてであります。
 これに対し、政府から、「標準価格は可能な限り資料を集め、迅速かつ公正に決定する。便乗値上げ等をチェックして物価の低位安定につとめる。政省令の内容については、できるだけ国会に説明する。本案は、所得政策を前提としたものではない」などの答弁がありました。
 なお、詳細につきましては会議録に譲ることといたします。
 かくして、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党から、国民生活必需物資の優先的確保及び価格の安定につとめる等のこの法律の運用方針、中間卸売り価格についての標準価格の決定、本法運用に関し、重要事項を調査審議し、また建議する機関として国民生活安定審議会の設置、国会に対する報告義務等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、討論、採決の結果、多数をもって本案は修正案どおり修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し、生活必需物資の安定的供給の確保、標準価格の決定にあたって高位安定とならないような配慮、及び独占禁止順守等を内容とする附帯決議が全会一致をもって付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)るものとする。
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発言情報

speech_id: 107205254X00719731218_013

発言者: 平林剛

speaker_id: 19055

日付: 1973-12-18

院: 衆議院

会議名: 本会議