原田昇左右の発言 (運輸委員会)
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○政府委員(原田昇左右君) 御質問の御趣旨が海洋汚染防止のためにどういう施策をとっておるかということであろうと思いますが、そういう線に沿いましてお答えを申し上げたいと思います。
まず海洋汚染に対します規制でございますが、これは四十七年六月に海洋汚染防止法が全面施行されまして格段に強化されたわけでございます。たとえば沿岸におきまして、廃油処理施設が未整備である港に向かって走っておる船舶については適用除外がございましたけれども、この全面施行に伴いましてそういう適用除外は全部なくなったということでございます。したがって現在の規制は、国際的に見ましても、まだ一九六九年条約が施行されておりませんので、日本が一番シビアな規制を課しておるということであろうかと思います。
問題はそれが実行されるかどうかということでございまして、これには監視取り締まり体制の充実強化が重要でございます。われわれといたしましては四十九年度におきましても引き続いて海上保安庁の組織、人員の充実、巡視船艇、航空機の増強、監視用機器の整備を行なっております。また油が流れ出た場合の防除体制の整備につきましても、きわめて重要な問題でございますので、前回の港湾法の一部改正で御審議願いましたとおり、油の防除のためのオイルフェンスの義務づけ等を通じまして、この防除体制の整備をはかっております。また海上保安庁におきまして、油が流出した場合、油を吸着する船を整備するとか、あるいはオイルフェンスを整備するとかいうことによりまして防除体制の整備をいたしております。なお民間と海上保安庁との間でも、いざというとき出動できるような体制も常時連絡をとりつつ訓練を強化いたしております。なお汚染防止技術についてはまだまだ未熟な点がございますので、この開発も進めることにいたしております。
それからこの規制取り締まりの前提となります海洋の汚染の調査につきましても、引き続き海上保安庁及び気象庁において実施いたすことにいたしております。
それから廃油処理施設につきましては、先ほど申し上げましたように、適用除外がなくなったということは全国的にもう廃油処理施設が油の積み出し港についてはほとんど全部整備されたといってよい状況でございます。で、これにつきましては、なお現在やっておりますのは、ビルジ等の発生する港、小さい港についての廃油処理施設の整備をさらに進めておる次第でございます。以上でございます。
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