長谷川峻の発言 (社会労働委員会)
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○国務大臣(長谷川峻君) ただいま議題となりました作業環境測定法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
作業環境の測定は、有害な業務を行なう作業場につきその空気環境その他の状態を正確に把握し、労働者の健康にとって適正な作業環境を確保するために行なうものでありまして、労働衛生対策の基礎となる重要なものであります。このため、労働安全衛生法では、一定の有害作業場について定期に作業環境の測定を行なうことを事業者に義務づけているところであります。
ところで、作業環境の測定は、作業環境中の微量の有害物について行なうものでありますので、そのための十分な知識と技術を持った者が行なう必要がありますが、現在のところは、作業環境測定を行なう者の資格等について、公的な担保がなされておりません。
このような状況にかんがみ、労働省では、適正な作業環境測定を確保するための法制の整備が必要であると考え、それに関する構想を、本年二月、中央労働基準審議会に諮問いたしましたところ、同審議会から適当である旨の答申をいただきました。
その結果に基づいて、作業環境測定法案を作成し、ここに提案した次第であります。
次に、その内容の概略を御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的であります。
この法律は、労働安全衛生法と相まって、作業環境の測定に関し必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もって職場における労働者の健康を保持することを目的といたしております。
第二は、作業環境測定士及び作業環境測定機関についてであります。
作業環境測定士とは、労働大臣の登録を受け、事業場における作業環境測定の業務を行なう者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには、作業環境測定士試験に合格し、かつ、所定の講習を修了することを必要とすることにより、作業環境測定の能力の公的な担保をはかることとしております。また、作業環境測定機関とは、登録を受け、他人の求めに応じて事業場における作業環境測定を行なうことを業とする者をいうものとしておりますが、この登録を受けるには一定の基準に適合していることを必要とするとともに、登録を受けた作業環境測定機関について所要の監督、指導を行なうことにより、その業務の適正化をはかることとしております。
第三は、作業環境測定士等による作業環境測定の実施についてであります。
事業者が、労働安全衛生法の規定により作業環境測定を行なうことを義務づけられている作業場のうち、一定のものの作業環境測定を、みずから行なうときはその使用する作業環境測定士に、他の者に委託して行なうときは作業環境測定機関に、これを実施させなければならないことといたしております。
以上のほか、指定試験機関、指定講習機関等につきまして所要の規定を設けることといたしております。
なお、施行期日につきましては、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することといたしておりますが、作業環境測定士または作業環境測定機関による作業環境測定の実施の義務づけその他につきましては公布後二年または一年以内で政令で定める日から施行することといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概略につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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次に、ただいま議題となりました労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在のわが国の労災保険の給付は、これまでの数次の改正により、ILO百二十一号条約の水準に達しているところでありますが、最近の経済社会の諸情勢を背景に、給付の改善等につき各方面からいろいろの意見や要望が出されているのであります。
このような状況にかんがみ、昨年一月、労働大臣より、労働者災害補償保険審議会に対し、労災保険制度の改善について諮問いたしましたところ、同審議会においては、慎重審議の結果、昨年十二月、この際早急に経済社会の情勢に応ずるところまで制度の改善をはかることが、労災保険の社会的機能を確保するために必要である旨の答申を、労・使・公益各側委員全員一致によって提出されたのであります。
政府におきましては、この答申の趣旨を全面的に尊重して検討を行ない、答申中法律改正を要する部分について成案を得ましたので、その改正案について労働者災害補償保険審議会及び社会保障制度審議会に諮問し、それぞれおおむね了承する旨の答申をいただきました。また、船員保険につきましても労災保険制度の改正に準じた改善措置を講ずることとし、社会保険審議会及び社会保障制度審議会に諮問し、それぞれ、御了承をいただいたところであります。
これらの結果に基づいて、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を作成し、ここに提案いたした次第であります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
まず、労働者災害補償保険法関係の改正についてであります。
その第一は、完全労働不能に相当する障害等級第三級に該当する者の障害補償年金の額を、現行の給付基礎日額の二百十九日分から二百四十五日分へ引き上げることとし、その引き上げ率により、その他の等級に該当する者の障害補償給付の額も引き上げることといたしたことであります。
第二は、障害補償年金の額の引き上げに見合って、現在、給付基礎年額の百分の三十から百分の六十までに相当する額となっている遺族補償年金の額を、給付基礎年額の百分の三十五から百分の六十七までに相当する額に引き上げることといたしたことであります。
第三は、労災保険の年金たる保険給付と同様に、障害補償一時金、遺族補償一時金及び遺族補償年金の前払い一時金についても、賃金水準の変動に応じてその額を改定することといたしたことであります。
なお、これらの改正措置は、通勤災害に関する保険給付についても同様に行なわれるものであります。
次に、船員保険法関係の改正について申し上げますと、この改正は、船員保険の職務上の事由による保険給付の内容について、労働者災害補償保険法関係の改正に準じた改善措置を講ずることといたしたものであります。
以上のほか、労災保険の遺族補償年金または遺族年金の前払い一時金制度の拡充、中央労働災害防止協会が国から委託を受けて行なう業務に労災保険の保険施設として設けられる施設における化学物質等の有害性の検査の業務を加えること等の改正を行なうこととしたことであります。なお、施行期日につきましては、本年十一月一日といたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上一すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。