小宮武喜の発言 (社会労働委員会)

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○小宮委員 少し駆け足で行きます。
 二十二年に禁止するに当たって、既得権尊重ということで、届け出者に限り昭和三十年まで暫定的に業務継続ということが認められているわけですが、その後三十年、三十三年、三十六年と三回にわたって三年ずつの期限延長が行われ、三十九年の法改正に当たっては、届け出のあった既得権者に限って無期限営業が認められているわけですね。と同時に、療術の今後の取り扱いについて、あん摩等中央審議会に対して諮問がなされております。さらには四十七年には、答申を促進するため、厚生大臣は四十九年度末までに答申を参酌して必要な措置をするよう法律改正が行われまして、ようやく諮問以来十年余りを経過して、昨年の十二月十九日に答申が出されたわけでございますが、それも審議会では意見の一致を見ることができなかったので、いわゆる差し戻しということで、また厚生省はひとつ十分検討しなさいということになっておるようでございます。この十年間に意見の一致を見なかったその理由はどういうようなところにありますか。

発言情報

speech_id: 107504410X02619750703_004

発言者: 小宮武喜

speaker_id: 17959

日付: 1975-07-03

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会