小宮武喜の発言 (社会労働委員会)
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○小宮委員 療術行為は、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復とは違った簡易療法として発達してきたわけですね。そこで、いまでは多くの国民の生活の中にも溶け込んでおりまして、利用者もかなりふえているわけです。そういうようなことでふえていながらも、既得権者の人たちは、これは昭和二十二年のことですからすでに老齢化しておるというような状況の中で、なかなか新しい人はふえない、この人たちは年をとっていく、あるいは先ほど数字がありましたように亡くなる方もおるというようなことで、需要に応じ切れないというような実態も現在出てきているわけです。そこで、無届けの無資格者がふえているということをわれわれは常に聞いておるわけですが、特に昭和三十五年に最高裁の、無資格者による療術行為について有害のおそれのない療術行為の禁止処罰はできないという判決が出てから、無資格者による療術行為が非常にふえているわけです。
そこで、今日まで庶子の取り扱いを受けてきたこの人たちを、正常な業務として、特にカイロプラクティック師、電気光線師、器技師の三種については免許制として、法律に基づいて制度化すべきじゃないか、そうしないと、一代限りではあるけれども、亡くなるまではやはり既得権として療術行為をやっていくわけですから。それと同時に、亡くなってしまうと、そういったすきをねらって無資格者がふえていく。この際やはり法律によって身分を制度化すべきじゃないか。これはあくまで免許制として、この際はっきり嫡子として認知すべきじゃないか、こういうふうに考えるのですが、どうですか。