坂口力の発言 (大蔵委員会)

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○坂口議員 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま提案されております所得税法及び有価証券取引税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明いたします。
 政府が提出されている税制改正は、所得税の超ミニ減税、不公平税制の糊塗的な是正であります。このうち、所得税の減税については、その後の各党折衝の結果、昭和五十一年度の納税者に対し、税額控除による戻し税で三千億円の上積みが決定いたしました。もちろん、この額については従来からわれわれの主張である生活費に課税せずの原則、物価調整減税、景気浮揚対策など、国民生活の実情から見て満足できるものではありませんが、きわめて異例である予算修正を含めて、減税額の上乗せに政府が応じられたことは、一応の評価をするものであります。
    〔委員長退席、山下(元)委員長代理着席〕
 しかしながら、国民が切に要望することは、所得減税もさることながら、税の不公平を徹底して是正することであります。この点について政府は所得税、法人税、租税特別措置等、いずれを見ても従来の高度成長型税制、すなわち、大企業や金持ちを優遇する税制の是正を微調整にとどめ、不公平税制の温存を図っていると言わざるを得ないのであります。
 こうした、税制改正の姿勢が社会的不公正の拡大を初め赤字財政からの脱却、国民福祉を優先する経済社会への移行に大きな妨げとなっていることは明らかであります。したがって、不公平税制の是正を目的とする三法案を提案するものであります。
 まず、所得税法及び有価証券取引税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 この法律案は、現行法の下で給与所得者と比べて、きわめて優遇されている資産所得者について課税の適正化を行うものであります。
 第一に、配当控除制度の廃止であります。現在、この制度は法人擬制説に基づき設けられていますが、この結果、配当のみの所得者は標準世帯で四百四十万円が課税最低限となっております。これに比べて給与所得者の場合は三千億円の減税を上積みしても、課税最低限は約二百二十四万円であり、実に二倍近く配当所得者が優遇されるという不公平なものとなっております。したがって、この不公平を是正することとしております。
 第二は、資産所得課税として有価証券の譲渡による所得に対する課税の強化であります。現行法では年間取引で売買回数五十回、株数で二十万株を超えない限り課税されておりません。これを年間取引二十五回十万株以上に対して課税するものに改正しております。
 第三は、有価証券取引税の一部を改正する法律案についてであります。この有価証券取引税もまた資産所得者を優遇するものであります。このため、有価証券の譲渡によって巨額の所得が生じても、その税金はわずか千分の三で済んでおります。こうした不労所得に対して課税の強化を図る意味から、その税率を現行の三倍程度、一般の譲渡の場合は千分の三から千分の九へ、また、証券業者については一万分の十二から一万分の三十六に引き上げることにしております。
 次に、法人税の一部を改正する法律案についてであります。
 この法律案は、不況を隠れみのにして政府が全く手をつけようとしない企業優遇の法人税について、法人の担税能力、社会的責任、国の財政事情など総合的な観点から、課税の公正を期するため、各種引当金の縮小をはじめ法人税に超過累進税率を導入することを目途に、その税率の改正、大企業ほど有利となっている受取配当の益金不算入制度の廃止等を行うものであります。
 第一に税率の改正についてであります。
 中小企業に対する現行二八%の軽減税率について、資本金一億円以下の法人は、その適用区分を所得七百万円から一千万円に引き上げるとともに、七百万円以下二五%、七百万円を超え一千万円以下二八%として中小企業の税負担を軽減するものであります。また、普通法人に対する税率は所得一億円以下は現行の四〇%とし、所得一億円を超えるものについては四二%に改正することにしております。
 第二は、受取配当の益金不算入制度の廃止であります。
 この制度は法人間の配当について二重課税を防止することから設けられています。しかし、その利用状況を見ると、四十九年度におきましても全企業で二千九百一億円のうち、資本金一億円以上の企業が二千五百八十三億円と約九〇%となっております。したがって、結果としては大企業の課税を優遇するものであり、これを廃止することにしております。
 第三は、現在政令で定められている貸倒引当金及び退職給与引当金について、資本金一億円以下の中小企業を除いてその繰入率を縮小するものであります。
 まず、貸倒引当金は、金融保険業については、その貸し倒れ発生状態から見て金融保険業を優遇するものであり、その繰入率を現行の千分の八から千分の五に直ちに引き下げるものとしております。また、その他の業種につきましても、この種のものは損金として計上できることなどの理由により、その繰入率を一五%引き下げることとして、法人税の本法に規定することにしております。
 また、退職給与引当金は、その期末残高が四十八年度二兆九千二十五億円、四十九年度三兆七千三百二十九億円、五十年度四兆二千四十一億円と大きな伸びを見せ、しかも、その利用状況は資本金一億円以上の法人が八六%も占めていることや、全従業員の半数が一時に退職することを仮定して積み立てていることなどから考えると、これらの法人は課税逃れに利用していると言わざるを得ません。したがって、この引当率を現行の二分の一から四分の一に縮小することとしております。
 最後に、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 この法律案は、資産所得及び大企業などを優遇して、税の不公正を拡大している租税特別措置を改廃することを目的とするもので、利子配当課税の特例、土地譲渡所得の特例、法人の支払い配当軽課制度の廃止、資本金一億円以上の法人について、各種準備金制度、税額拡除制度の廃止、交際費課税の強化、中小企業の延納の特例などの改正を行うものであります。
 第一に、利子配当課税についてでありますが、これは大衆の預貯金を守るため、いわゆるマル優制度と言われる少額貯蓄の非課税制度を除き、源泉分離選択課税制度、確定申告不要制度は廃止し、総合課税とすることとしております。
 第二に、個人の土地譲渡所得につきましては、土地の高騰による社会的不公正の拡大、インフレ助長などから考えて、短期譲渡所得に対する重課制度は存続するとともに、長期譲渡所得についても、特別控除等を除き譲渡益二千万円を超える部分については全額総合課税とすることにしております。
 第三は、各種準備金、特別控除、税額控除等は利益隠しや陰の補助金と言われ、また、その目的を失っているにもかかわらず温存されているものであります。これらのうち、資本金一億円以上の法人については海外投資損失準備金、価格変動準備金、証券取引責任準備金、株式売買損失準備金、異常危険準備金、プログラム保証準備金、渇水準備金、及び技術等海外所得の特別控除や試験研究費の税額控除等については、廃止するものとしております。
 第四は、法人の支払い配当軽課についてであります。この制度は法人の自己資本の充実を図るために設けられたにもかかわらず、大企業の負担軽減にしか役立っていないものであり、これを廃止することにしております。
 第五は、交際費課税の特例についてであります。政府も課税の強化を行っていますが、交際費の年々の大幅な増加から見て、損金算入限度額を四百万円プラス資本金の千分の〇・二五とし、それを超えるものについては全額課税対象とすることにしております。
 第六は、中小企業を不況とインフレから守り経営の健全化を図るため、中小零細企業における法人税の延納の特例を設けることとしております。
 以上が税制改正による不公平の是正と所得再配分機能の強化を目的とした三法案の内容であります。
 何とぞ御審議の上、賛成賜りますようお願い申し上げます。(拍手)

発言情報

speech_id: 108004629X01419770325_006

発言者: 坂口力

speaker_id: 22554

日付: 1977-03-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会