坂口力の発言 (大蔵委員会)
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○坂口委員 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案に賛成し、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案に反対の意を表明し、以下にその理由を申し述べるものであります。
まず、所得税の改正についてでありますが、最初に政府から提案されました所得減税は、国民生活の現状を軽視した三千五百三十億円という減税額にとどまったのであります。
三年有余にわたる不況から立ち直るためにも、国民生活を守るためにも、思い切った減税の必要なことは、すでに何度もわれわれの指摘したところでありますが、五野党が共同して要求いたしましたいわゆる一兆円減税についての折衝の結果、昭和五十一年度の納税者に対し税額控除による戻し税で三千億円の減税上積みが決定したことは周知のとおりであります。
その額もさることながら、税制のどこをどう改正して得た減税かということがわれわれにはより重要でありますが、その財源を明確にせず決定されたことに不満は大きく残りますものの、政府が異例の予算修正に応じ、今後の不公平税制の改正に合意が成立したことは一歩前進であり、将来への展望を考えるとき、一応の評価をするものであります。
われわれがかねてから主張していますように、税額控除方式により、夫婦子供二人の標準世帯の課税最低限を二百九十万円に引き上げることや、所得に対する課税の不公平を徹底して是正されることを強く要求しながら、所得税法の一部改正に賛成するものであります。
次に、租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案についてであります。
国民が税制改正について強く要望していることは、一日も早く不公平税制を改正し、困窮する財源を確保することであります。
しかも、この租税特別措置法は大衆の預貯金を守る少額貯蓄の非課税制度や中小企業の特例など一部を除き、そのほとんどすべてが設立目的を失い、大企業等を優遇する税制と化しております。
しかし、提案されています改正案は、一部われわれの主張を取り入れたところはありますが、あくまでも微調整であり、抜本的な改正にはほど遠いものであります。
第一は、利子配当課税の特例に対する是正がきわめて不十分な点であります。
利子配当所得に対する課税の特例についてはすでに五十年度に期限切れが来ていたにもかかわらず、五年間延長された経緯や、税制調査会でも総合課税が望ましいとしていることなどから、その廃止が緊要であったのであります。しかし政府が五%程度の税率引き上げにとどめたことはまことに遺憾とするところであります。
第二は、大企業優遇税制の是正が昨年度よりもさらに大幅に後退していることであります。
税収額を平年度ベースで比較いたしますと、五十一年度は九百六十億円、五十二年度は三百五十億円と六分の一に後退をしております。まだ大企業に対する軽減額がこの租税特別措置によって一千億円を超えることから考えるならば、その実態は持てる者を助け、持たざる者に厳しい国民生活無視の姿勢と言わざるを得ません。
第三は、交際費課税の強化についてであります。
企業の交際費は年々増加の一途をたどり、四十五年度は全企業で一兆七百一億円であったものが、五十年度には二兆三百八億円と約二倍になっております。
こうした交際費の増加は企業の担税能力を証明するとともに、真に企業経営に必要な経費という範囲を逸脱していると言わなければなりません。したがって、一定の非課税限度額を超えるものは全額課税対象とすべきであります。その場合、税収額が一千億円にも及ぶことから考えますと、一日も早く抜本的な改正の必要なことを改めて主張せざるを得ません。
このほか、指摘しなければならない点はまだ多くありますが、これらの点を盛り込んだわが党独自の租税特別措置法の一部を改正する法律案を本院に提出しましたことを申し添えておきます。
したがって、政府は租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案を撤回の上、われわれの要求を入れ再提出されることを要求するものであります。
以上をもちまして、私の討論を終わります。(拍手)