曾禰益の発言 (本会議)
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○曽祢益君 私は、民社党を代表して、ただいま提案されました略称日ソ漁業暫定協定について、政府に対し質問せんとするものであります。
まず冒頭に、私は、鈴木農林大臣を初めとし、本件交渉に携わった日本側官民諸君の御努力に対し、心からねぎらいたいと存じます。(拍手)
同時に、この三カ月にわたる血のにじむような樽俎折衝にもかかわらず、魚をえさとして領土問題に関する既成事実を押しつけようとするソ連側の強引なやり口に手をやき、あげくにでき上がった日ソ漁業暫定協定の案文から受ける私の率直な印象は、はなはだ遺憾ながら、北方領土に関するわが方の既定方針、すなわち歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島はわが国の固有の領土であるというわが国の意思が、この妥結された協定の文章に関する限り、十分に表現され、かつ留保されているとは言えないということであります。(拍手)これに対比して、ソ連側の四島に対する領土権主張の根拠がこの協定の中で強まる形となっているのであります。
申すまでもなく、領土問題は国家百年の大計に関する事項であります。われわれは一方において、日ソ間の妥協の成立により、一刻も早く本協定区域内におけるわが方の漁船団の操業開始に取り運ぶ必要に迫られております。さりとて、領土権に関するわが方の主張がどの程度残されているかについては、いたずらな楽観論や、安易にして危険なひとりよがりの態度は、断じて許されないのであります。
以上の見地に立って、以下の点について政府の見解をただしたいと存じます。農相、外相、首相から、それぞれ御答弁を願います。
第一に、協定第一条の文案は、日本側の、要望であったソ連最高会議幹部会令のみを援用することではなく、同令第六条及びソ連政府の決定と書いて、実質上北方四島を囲む線引きをした大臣会議決定を押しつけたものであります。つまり、日本側としては、ソ連政府の法令による四島を囲む線引きを認めたことは明らかであります。
そのことは、単に漁業関係についてではなく、ソ連の四島に対する主権の主張をわが方が間接にも認めたことになるのではないか。少なくとも、第二条で日本側の四島に対する領土権の主張を明確にしたり、または第八条で領土権の主張を明確に留保していない限り、そういうことになると思うのですが、いかがですか。お答えを願います。(拍手)
第二点として、第一条においてソ連の領土権の主張を認めることと刺し違いの形で、第二条において、四島に対するわが国の領土権が何らかの形で明確化されてなければならないはずであります。
しかし、現実にはそれはなくて、「日本国の地先沖合」といったような、あいまいな表現が使用されているにすぎないのであります。これは当然に本協定第二条に、わが国の領海法及び漁業水域に関する暫定措置法を明記し、その結果、四島はわが国の領域内に線引きされていることを示す必要があります。しかし、領海法及び漁業水域法については、まだ政令が制定されておらないので、施行もされておらず、第一条のソ連の主張に対抗する点では、力不足の感があります。
そこで、これから交渉するいわゆるソ日漁業協定及び日ソ漁業本協定の場合には、この四島付近に関する日本の領有権の主張を明確ならしめる案文を協定に書き込むことが絶対に必要であり、その場合を予想し、政令においては、四島付近に関する日本の線引きを明らかにすべきであると思うが、政府の決意はいかがですか。(拍手)
ただ一つ気がかりなことは、現行の外国人漁業の規制に関する法律は、一般的に領海内での外国人の漁業を禁止しているものの、第三条において除外例を設け、省令第一条では、当分の間、北方四島付近の海域では適用を除外していることであります。この点、領海法、漁業水域法の場合にはどうなるのか。もし同じように漁業水域法第十四条で、漁業主権の行使を除外するとすれば、日ソ協定第一条のソ連の主張と相殺する効力を失うと思うが、政府の御見解を承りたい。
第三点として、以上のように、本協定第一条、第二条の規定においては、ソ連の領土権の主張に一方的に有利なようになっているので、わが方としては、第八条において、この協定のいかなる規定も、国連海洋法会議で取り扱う海洋法の諸問題について、日ソ両国政府の立場または見解を害するものではない旨の規定があるのに便乗いたしまして、海洋法の諸問題と並んで「相互の関係における諸問題についても、」同様であるとの規定を、辛うじて挿入することに成功したわけであります。しかし、このようなきわめて漠然とした規定の挿入により、領土問題に対するわが方の主張を害しない保障をとったと断定できるか、残念ながら疑いがあるのではないか。もし、日本及びソ連の領土問題に関する相互の主張を害しないという意味であることが明確に合意されているならば、少なくとも合意議事録をつくるとか何らかの措置によって確認されてしかるべきであると思うが、いかにお考えになり、また、これからどう措置されるのか、お答え願いたいのであります。(拍手)
第四に、私は、二十一年前、日ソ共同宣言の参議院における審議に当たり、共同宣言第九項の字句から見ると、歯舞、色丹以外の領土の継続審議について、果たして自信があるのかという質問を鳩山首相になしたのであります。首相は、自信ありと答弁されましたが、私は、残念ながら、疑問を抱きつつ、大局的見地から本宣言に賛成したのでありまするが、その後の実情は、まさに私の心配が杞憂でなく、ソ連は、領土問題は解決済みという態度をとり続けてきたことは御承知のとおりであります。
その後、田中首相の訪ソの際の日ソ共同声明の第一項において、領土問題が平和条約の課題であることをソ連に承認させたとされてはおりまするが、今回のソ連のわが方に対する高圧的な態度は、単に漁業問題で、米国、カナダ、EC諸国の経済水域から締め出されたためのはね返りだけではなく、むしろ魚をえさとし、領土問題で日本側の譲歩を取りつけ、領土問題の継続審議を断念させようとする意図に出たことは疑いないのではございませんか。(拍手)
私は、したがって、今回の漁業協定において、わが方の領土権に関する主張を害しなかったか否かについては、あくまで一方的な甘い見方を排し、厳正な態度で検討しなければ、悔いを後世に残すことは必定であります。総理、農相、外相の明確な御回答を求めます。
私は、本件の審議については、この本会議及び外務委員会の質疑応答を含めて、あくまで疑点を残さないよう論議を尽くすことをあらかじめ政府に強く要請しておきますとともに、これらの本院における審議の経過と結果を検討し、結論において不満の場合には、私自身は、遺憾ながら反対の意思表明をなすこともあり得ることをここに留保しておきます。
最後に、私は総理に対し、次の二点について率直な御見解を求めます。
第一点は、日ソ漁業に関する今回の難交渉の原因は、わが方の準備不足にあるということであります。特に、政府のソ連の出方に対する読みの甘さがあり、当然に交渉前にわが方も、十二海里領海法、二百海里漁業水域法を制定し、四局を含む領土権の主張の根拠をつくり、四島に日ソ双方の網をかぶせておき、ソ連と対等の立場で交渉に臨むべきであったのであります。
それがおくれた原因は、政府、特に首相が、一部野党の反発を恐れ、領海の拡大に伴う国際海峡における核兵器搭載外国潜水艦の取り扱いに関する意思決定をためらったところにあると思います。その結果、領海法がおくれ、さらに漁業水域法がおくれたのであります。
このような首相の先見性と指導力の不足が、日ソ交渉において領土問題をこじらす根本的な原因となったと言わざるを得ないと思いますが、いかにお考えになるか、伺いたいのであります。
第二の点は、福田内閣及び歴代保守内閣が、近年の海洋法に対する国際的な思想の変化に伴うわが国の遠洋漁業の危機に対する認識と対策とにおいて著しく立ちおくれた事実であります。
今回の対ソ交渉において、魚か領土かに追い詰められ、ついには、魚についても無残な敗北に終わったのも、わが方が時代を先取りし、少なくともこれにおくれることなく対処できなかったからであります。したがって、いまやソ連の厚い壁に当面して、減船、補償、救済計画等に追われるだけではなく、この際、外国の二百海里水域を含む遠洋漁業に重点を置いた従来の日本水産業から、長期的な展望と周到な計画に基づき、日本水産業の新しい日本の二百海里水域への漸進的な撤収と、つくる漁業、買う漁業への転換並びにこれに伴う転換期における漁業、水産加工業関係者の救済、補償、転換の指導並びに魚価の安定等の策定を急ぐべきでございます。
来年も繰り返す対ソ漁業交渉や世界各地で強まる魚囲み、海囲みの傾向を予想し、このような長期的並びに緊急の諸対策を確立することが焦眉の急であると信ずるのであります。
以上二点に関する総理の率直な御見解を伺いまして、私の質問を終わりたいと存じます。(拍手)
〔内閣総理大臣福田赳夫君登壇〕