山下元利の発言 (議院運営委員会)
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○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
この際、暫時休憩いたします。
午後零時九分休憩
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〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
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国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程案
国会議員の秘書の退職手当支給規程の一部を改正する規程
国会議員の秘書の退職手当支給規程(昭和三十七年三月三十一日両院議長協議決定)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
6 昭和五十七年一月一日から昭和五十八年十二月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「昭和四十八年改正法附則第五項から附則第七項までの規定」とあるのは、「国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十一号)附則第三項の規定により読み替えて適用される昭和四十八年改正法附則第五項から附則第七項までの規定」とする。
附 則
この規程は、昭和五十七年一月一日から施行する。