正田泰央の発言 (環境委員会)
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○正田政府委員 先般の方針を決めます措置までの間における期間が短いというお話でございましたが、先ほど大臣が御紹介申し上げましたように、前大臣が昨年の秋ごろ鹿児島県知事に対しまして、FS案については認められない、そして代案を持っていらっしゃいということで、たとえば陸地であるとか、いろいろなことをヒントとしてお与えになっておられました。その間及びことしに入りましてから、県の方からは、たとえば法制度についての照会、あるいは調査についての見解、さらに私どもにいろいろな立地についての見解を求めることが非常に精力的に、かつ終始両方の間において見解の交換が行われました。
その結果、先般の措置の段階に至ったわけでございますが、特にその間におきまして、先ほど大臣が申し上げましたように、一番大事な点、白砂青松を含むところの安楽川以南の問題を中心といたしました国定公園の解除、解除と申しますのは、区域の変更を基本といたしまして、いわゆる解除、ひいては当該国定公園をその部分において廃止する、こういう効果を持つものでございますが、そういうものは一切まかりならぬ、さらに特別地域について重大な影響を及ぼす、つまり安楽川以南についてはもう限度だと言ったかつての方針に反するようなことは一切まかりならぬということでございます。したがって、本計画についての鹿児島県知事の考え方は、そのような考え方を持ってくることは非常に恥ずかしいことなので、堂々と解除につながらないような案を持ってくるようなことを終始私どもでは強く要請しておりました。
その間において、幾つかの技術的な要素が当然出てまいります。たとえば五百メートルといったものは、二百メートルと違った特定地の物の考え方でございます。さらに、北方をカットするということは、将来安楽川に向かって新しく造成することを未然に防止するという伏線を張った一つの方針でございます。その他、公園の区域外に大部分を出しなさいという基本的な考え方もございます。さらに、全体を濃密な植栽によって景観を維持するようにということもございます。そのようなことによりまして、解除に至らない、こういうような一つの見解に達したわけでございます。
それから、同種の計画についてでございますが、今後、いま先生が御指摘になりましたように、新しい問題についての一つの提案と申しますか、構想と申しますか、そういったものが出てまいる、あるいは出ることがこちらの方に表明されたような場合が考えられますが、その場合、さらに突き進みまして、同じく埋め立てでございまするから、公有水面埋立法に基づいて一つの手続というものも予想されます。そのとき環境庁長官の意見を聞くことになっておりますが、そういう場合におきましても、今回と同じように、事前にこの種のものは一切認めないということを申し上げるつもりでおります。それは、安楽川以南についてかつて白砂青松をつぶすことはまかりならぬと環境庁が表明したその実績と同じような実績を積み重ねていきたい、こういうふうに思っておるわけでございます。