1982-05-13
衆議院
佐藤隆
災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会
佐藤隆の発言 (災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会)
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○佐藤小委員長 これより災害対策の基本問題に関する小委員会を開会いたします。
災害対策の基本問題に関する件について調査を進めます。
本日は、特に個人災害の問題について議事を進めます。
本問題につきましては、かねてより本小委員会において協議してまいりました各位の御意見に基づいて、このたび小委員長において、その救済措置として災害により重度の障害を受けた者に対する見舞金の制度を創設するため、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成し、皆様のお手元に配付いたしてあります。
この際、その趣旨、内容について御説明申し上げます。
わが国は、地理的、気象的条件のもと、年々歳々風水害や豪雪等の自然災害をこうむり、多くのとうとい人命や財産が失われ、きわめて甚大な被害を受けておりますことは、いまさら申すまでもありません。
これら自然災害によるいわゆる個人災害に対する救済措置といたしましては、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律があり、災害により死亡した者の遺族に対して、弔慰のため災害弔慰金の支給を行う制度と、世帯主が重傷を負い、または住居家財に相当程度の損害を受けた地帯の世帯主に対して、生活の立て直しに資するため災害援護資金を貸し付けることができる制度がありますが、重度の障害を受けた者は、その障害の程度から見て、一般の社会経済活動に参加しようとしてもできない状況にあり、日常生活も極度に制限されるなど、死亡した者に匹敵するような物的、社会的環境に置かれております。
したがいまして、このような現状にかんがみ、これらの障害者についての生活環境の改善を図ることの一助とするため、これまでの救済措置に加えまして、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を支給することができる制度を設けようとするものであります。
以下、その内容を申し上げます。
第一に、この法律の題名を「災害弔慰金の支給等に関する法律」に改めることといたしております。
第二に、災害障害見舞金の支給についてでありますが、市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、または疾病にかかり、その結果、精神または身体に著しい障害がある住民に対し、一人当たり百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内の災害障害見舞金の支給を行うことができることとし、この市町村の災害障害見舞金に要する費用につきましては、市町村と都道府県が四分の一ずつを負担し、国が二分の一を負担することといたしております。
最後に、この法律は、公布の日から三カ月以内の猶予期間を置いて施行することといたしております。
以上が本草案の趣旨及び内容であります。
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災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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