大橋敏雄の発言 (地方行政委員会)
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○大橋委員 生活保護基準というのは、恐らく私、憲法で健康で文化的な最低生活を保障するということになっておりますから、その憲法の趣旨に沿って、ぎりぎりこれだけの生活費はかかるのだというのがいわゆる生活保護基準額だと思うのですね。これはもうぎりぎりだと思うのですよ。にもかかわらず、それに対して非課税限度額を設けられる、当然のことであるわけでございますけれども。
私は、非常にここで安易だと思っていることは、住民税の法人均等割に関する問題、これが安易な対策の指摘の第二だと思うのです。
道府県税の中における道府県民税、これは個人分と法人分とがありますけれども、現在では税収入状況は、法人分は個人分の約三分の一、まあ三分の一まではいきませんけれども、少ない状況にあります。私の手元に「地方税の税目別収入額及びその割合の推移」その2、その3、その4という資料を持っておりますが、昭和三十六年度までは法人分が個人分を上回った税収になっておりますけれども、昭和三十七年度から逆転してずっと今日まで続いているのですね。これは私はおかしいのじゃないかな、こう思うのです。法人よりも個人の方がよけいに税金を払っている数字になっているわけですね。その逆転の割合も、非常に大きくなっていっているのですよ。
まず、道府県税を一〇〇%とみなしまして、昭和三十七年は個人分が一一%で法人分が八%、それが昭和五十三年度になりますと、個人分が二〇%で法人分が七%です。五十四年度、五十五年度は、個人分が一九%になり法人分が八%と落ち込んでおりますが、これはおかしいのじゃないかと思うのですけれども、大臣はどう思われますか。