関根則之の発言 (地方行政委員会)

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○関根政府委員 私どもが説明を申し上げますときに生活保護基準と一口に申し上げているときには、生活扶助のほかに教育扶助と住宅の扶助と、そのもとの生活扶助と、三つ合わせた金額で議論をいたします。そして、ことしの例の個人住民税の所得割の非課税限度額というのは、この三扶助を合計いたしました生活保護基準で比較をいたしておりますけれども、均等割というのは先ほども申し上げましたように、できるだけ広く住民に地方団体に要する経費を分担していただく、そういうもともとの性格を持った税金でございますので、必ずしも三扶助を合計した金額までの非課税限度額が設けられていないわけでございます。
 もともとが、所得のいかんを問わず全員に対して課税をしてきたわけですから、それはひどいということで、本当に低所得者の方々からはいただかないでいいようにしようということで非課税限度額を設けましたけれども、まるまる三つの扶助の合計額を非課税とするところまではまだいってないわけでございまして、そのうちの一番基本になる生活扶助の金額以下の所得の方々に対しては課税をしない、こういうシステムをつくっているわけでございます。その点が、一般の所得割の際の生活保護基準というふうに私たちが言っているものとは数字が違うわけでございます。

発言情報

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発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1982-03-23

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会