丹羽兵助の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(丹羽兵助君) ただいま人事院の方からお答えがございましたが、政府の考えを申し上げさしていただきたい。お尋ねでございますから答弁させていただきたいと思いますが、国家公務員、特に非現業の国家公務員は、その地位の特殊性と職務の公共性から労働基本権が制約されており、その代償措置として、非現業の国家公務員の給与は独立の第三者機関でありまする人事院の勧告を受けて最終的には国会において法律をもって定めることとされております。また、非現業の国家公務員の給与の財源は、国の財政とも関連して主として税収によって賄われております。以上のような理由から、非現業の国家公務員の給与は、国権の最高機関であり主権者としての国民を代表する国会において法律、予算によって定めることとされておるものであり、この趣旨を踏まえて、国家公務員法第二十八条は、人事院が給与勧告を直接国会に対して行うことを定めておるものと私どもは解釈しております。