丹羽兵助の発言 (本会議)
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○国務大臣(丹羽兵助君) 総理府設置法の一部を改正する等の法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
今回、別途御提案申し上げております総務庁設置法案において、総理府本府及び行政管理庁の組織及び機能を統合再編成し、総理府の外局として総務庁を設置することといたしておりますが、本法律案は、総務庁の設置に当たり、総理府本府の組織及び機能の整序を図るため、所掌事務の整理、総理府総務長官及び総理府総務副長官の廃止、審議会等の各省庁への移管等の措置を講ずるとともに、行政管理庁を廃止するほか、関係法律の規定の整理等を行おうとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、総務庁の設置により、総理府本府から、人事行政、恩給及び統計に関する事務並びに交通安全対策、老人対策、地域改善対策事業、青少年対策及び北方地域に関する事務の総合調整等に関する事務を総務庁へ移管することに伴い、総理府設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
第二は、行政管理庁の所掌事務を総務庁へ移管することに伴い、行政管理庁設置法を廃止することといたしております。
第三は、総理府総務長官及び総理府総務副長官を廃止することとし、これに伴い、内閣官房長官が内閣総理大臣を助けて府務の整理、総理府本府の事務の監督等を行うこと、内閣官房副長官が内閣総理大臣の定めるところにより内閣官房長官を助けること、さらに、総理府に総理府次長を置き、内閣官房長官及び内閣官房副長官を補佐し、事務の総括を行うことといたしております。
第四は、総理府本府に置かれている審議会等のうち、公務員制度審議会等四審議会等を総務庁へ、雇用審議会等十審議会等を労働省等八省庁へそれぞれ移管することとし、これに伴い、雇用審議会設置法等の関係法律について所要の改正を行うことといたしております。
第五は、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う総理府設置法等の関係法律の規定の整理を行うほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
第六は、この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行することといたしております。
以上が、総理府設置法の一部を改正する等の法律案の趣旨であります。(拍手)
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国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣提出)、総務庁一設置法案(内閣提出)総理府一設置法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)、総務庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑