丹羽兵助の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(丹羽兵助君) ただいま従来聖域とされた俸給表を政府がつくりかえるということは人事院勧告の根幹を揺るがすことになると思うがどうだ、こういうお尋ねでございますけれども、それに対して簡単にお答えさしていただきたいと思います。
現行法制上、人事院は社会一般の情勢を考慮して公務員給与の改定を国会及び内閣に勧告することとされている。勧告を受けた国会及び内閣は、人事院勧告制度が公務員の労働基本権制約の代償措置の一つとして憲法上の評価が与えられておるものであるから、この制度が実効を上げるよう最大限の努力をしなければならないということは申すまでもないことでございますが、最大限の努力が尽くされた場合には、仮に勧告の実施が抑制されたとしてもそれはやむを得ない措置として憲法上問題はないと考えております。このように最大限の努力をした上で抑制せざるを得ない場合には、政府においてもその権限に基づき責任を持ってその取り扱いを決定し、国会に法律案を提出することができると考えられるのであります。
なお、その場合において政府がどのような俸給表を作成するかについては、人事院勧告の趣旨を踏まえ、合理的な配慮を行った上で行うこととしております。
なお、本年度の俸給表の引き上げ率の切り下げを行ったということは、先々申し上げておりまするように、まことに異例のことであると私は考えております。