竹下登の発言 (本会議)
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○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、臨時行政調査会の行政改革に関する第三次答申の趣旨にのっとり、高齢化社会の進展に対処するための公的年金制度の再編・統合の一環として、国家公務員と公共企業体職員との共済組合制度を統合し、長期給付の給付要件等の一致を図るとともに、国鉄共済組合に係る年金の円滑な支払いを確保するための財政調整事業の実施等の措置を講ずることといたしております。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、国家公務員と公共企業体職員との共済組合制度の統合についてであります。
各公共企業体の共済組合を改正後の国家公務員等共済組合法の規定により設けられる国家公務員等共済組合とするとともに、この法律の施行後も引き続き公共企業体職員である者については、その者が各公共企業体の共済組合の組合員であった間、国家公務員等共済組合の組合員であったものとみなし、国家公務員と公共企業体職員の長期給付の給付要件等の一致を図ることといたしております。
また、この法律の施行の日前に公共企業体職員等共済組合法の規定により年金を受ける権利を有していた者についても、改正後の国家公務員等共済組合法の規定に準じて算定した額の年金を支給することとし、その額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額を保障することといたしております。
第二に、国鉄共済組合に対する長期給付財政調整事業の実施についてであります。
国家公務員等共済組合連合会及び公共企業体の組合は、国鉄共済組合が行う長期給付の事業に係る財政の現状にかんがみ、当分の間、長期給付に係る財政調整事業を実施することといたしております。
なお、国家公務員等共済組合連合会に、学識経験者並びに連合会及び各公共企業体の組合を代表する者で構成する長期給付財政調整事業運営委員会を置くこととし、同委員会は、昭和六十年度以降における「財政調整五箇年計画」を定めるほか、財政調整事業に関する重要事項について審議することといたしております。
第三に、長期給付に要する費用に係る国または公共企業体の負担につきましては、昭和六十年度以降、いわゆる事業主負担に相当する部分を除き、拠出時負担を給付時負担に変更することといたしております。
第四に、公共企業体職員で二十年以上勤続して退職した者に対する退職手当の三%の減額措置につきましては、これを廃止することといたしております。
以上のほか、国家公務員に係る定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者に対する長期給付に係る特例措置を講ずることとする等の所要の改正を行うことといたしております。
以上、本法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)