森喜朗の発言 (本会議)
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○国務大臣(森喜朗君) 臨時教育審議会設置法案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の教育は、国民のたゆみない努力により、著しく普及し、その水準は、国際的にも高く評価され、我が国の成長と発展に重要な役割を果たしてきております。特に、戦後において、その急速な普及充実が図られ、国民全体の教育水準の向上に大きく寄与してきたところであります。
一方、近年における社会の急激な変化、教育の量的拡大等は、教育のあり方に対しても大きな影響を与えており、今や教育改革の必要性が各方面から指摘されるに至っております。
このような教育改革に対する国民の要請を踏まえ、今後とも我が国が活力ある国家として安定した発展をしていくことができるよう、二十一世紀の我が国を担うにふさわしい青少年の育成を目指して教育全般にわたる改革を推進していくことが、緊急かつ重要な課題となっております。
そこで、政府全体の責任において、長期的展望のもとに、教育改革に取り組む必要があると考え、このたび、各界の人格識見ともにすぐれた方々を委員にお願いして、臨時教育審議会を総理府に設置することとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容の概要について申し上げます。
まず第一に、今後における社会の変化及び文化の発展に対応する教育の実現を期して、教育基本法の精神にのっとり、各般にわたる施策につき必要な改革を図ることにより、教育の目的の達成に資するため、臨時教育審議会を総理府に置くこととしております。
第二に、審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、教育及びこれに関連する分野の諸施策に関し必要な改革を図るための方策に関する基本的な事項について調査審議して答申するとともに、意見を述べることをその所掌事務としており、また内閣総理大臣は、この答申または意見を尊重しなければならないこととしております。
第三に、審議会は、文部大臣の意見を聞いて内閣総理大臣が任命する二十五人以内の委員をもって組織するとともに、文部大臣の意見を聞いて内閣総理大臣が任命する専門委員を置くことができることとしております。また、審議会の事務を処理させるため、事務局を置くこととしております。
このほか、審議会は、国の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができることとしております。
なお、この法律は、施行の日から起算して三年を経過した日に失効することとしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして次のとおり修正が行われております。
その第一は、内閣総理大臣は、審議会の答申または意見を受けたときは、これを国会に報告するものとすること。
第二は、内閣総理大臣は、審議会の委員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならないこととすること。
第三は、この法律の施行期日を「公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるとともに、これらの修正に伴う所要の規定の整備を行うことであります。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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