大石千八の発言 (災害対策特別委員会)

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○大石委員 私から災害対策の基本問題に関する小委員会の調査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域内の住民の生命、身体及び財産を守るため、第九十一回国会において、災害対策の基本問題に関する小委員会の起草により、災害対策特別委員会提出の五年間の時限立法として昭和五十五年制定されたもので、昭和六十年三月三十一日限り、その効力を失うこととなっております。
 本法に基づきまして、地震対策緊急整備事業が実施されてきたところでありますが、これらの事業は、本法の有効期限である昭和六十年三月三十一日までに達成されることが困難であると予想されるに至ったのであります。
 このような本法の実施状況にかんがみまして、さきの第百一回国会の災害対策の基本問題に関する小委員会において、当該事業を引き続き推進するため、本法の有効期限を延長することとし、今国会において所要の措置をとることを各党一致の賛成をもって申し合わせを行い、これを災害対策特別委員会において報告した経緯のあることは、皆様既に御案内のとおりであります。
 さきの国会の申し合わせの経緯を踏まえ、また、小委員の協議に基づきまして、このたび小委員長において、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の草案を作成し、ただいま皆様のお手元に配付いたしてあります草案のとおり、小委員会の案と決定した次第であります。
 お手元の起草案につきまして、その内容について御説明申し上げます。
 第一点は、本法の有効期限を五年間延長し、昭和六十五年三月三十一日までとすることであります。
 第二点は、その他所要の措置として、本案の施行前に本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、昭和六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。
 以上であります。
 この際、お手元に配付いたしてあります地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。
 委員各位の御賛同をお願いいたします。
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 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 大石千八

speaker_id: 7022

日付: 1985-03-26

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会