長尾立子の発言 (社会労働委員会)

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○長尾政府委員 お答えを申し上げます。
 今の先生の御質問は、具体的には、今回の改正案で三号被保険者となりますサラリーマンの妻につきまして事務上とのような認定の方法をとるかということにかかわるのではないかと思います。
 現在御提案いたしております法律におきましては、三号被保険者は「被扶養配偶者」というふうに規定されておるわけでございます。配偶者という点につきましては、現在の法体系もそうでございますが、先生がおっしゃいましたような事実上の配偶者、事実婚を含んで対象といたしておるわけでございます。これに、扶養されておるという状態が加わった形で扶養配偶者ということが今回の三号被保険者の規定でございます。
 配偶者の認定につきましては、今先生御指摘になりましたような法律婚の妻と事実婚の妻がいるようなケース、これは大変認定が難しいのでございますが、原則的には法律婚の妻を優先して考えていくという取り扱いを従来からしてきたところでございます。扶養されているかどうかということにつきましては、現実に同居されておりまして、いろいろな公簿上で、例えば会社における被扶養者として認定されておるとか、税金上の被扶養者になっておるとか、そういうような状態を見まして認定をしていくことになろうかと思います。私どもといたしましては、事実上の配偶者であってもそれは配偶者の範囲として考えていきたいと思っておりますし、現実に即して認定をしていくということになろうかと思います。
 そういう形で三号被保険者として認定をいたしますと、それぞれの奥様に独自の年金手帳を交付いたしまして、このそれぞれの奥様ごとに被保険者としての登録、被保険者としての資格の管理をしていくということになるわけでございます。

発言情報

speech_id: 110204410X00519841218_022

発言者: 長尾立子

speaker_id: 30707

日付: 1984-12-18

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会