吉原健二の発言 (社会労働委員会)
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○吉原政府委員 夫の死亡という一つの事態といいますか、事故に対して二つの年金が出る場合に、どちらか一つというのは、これはもう年金制度ができてから、何といいますかできるだけダブって支給ということは避ける、その分をできるだけ本当に必要なところへの給付を手厚くする、こういう考え方でできておるわけでございまして、そういった意味におきまして、二つの制度に入って二つの保険料を払っていて、一つの事故で二つの給付が出る場合に調整をされるというのは、これは私どもから言いますとやむを得ない、やはりどうしても御理解をいただかなければならない点だと思うわけでございます。
その場合にどちらを選択するかというのは、御本人の意思で決めることができる。当然高い方を選択あるいは有利な方を選択されるということになると思いますけれども、そういった意味でそれを掛け捨てたと言われますと、またなかなか、年金というのはできるだけ手厚くすべきところへ手厚い給付をという考え方からいいますと、そういった面での支給の制限、併給の調整というのはやむを得ないし、御理解をいただかなければならないことだと私は思います。