越智伊平の発言 (本会議)

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○越智伊平君 ただいま議題となりました国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 御承知のように、我が国の公的年金制度は、近年、人口構造の高齢化の進行等により、年金制度の基盤に大きな変化が生じております。このような社会経済情勢の変化に対応して、長期的に安定した年金制度の維持が図られるよう、制度全般にわたる見直しが必要とされております。このような状況にかんがみ、本法律案は、さきの国会で成立いたしました国民年金、厚生年金保険等の制度改正と同様、国家公務員等共済組合の組合員等についても、国民年金の基礎年金の制度を適用することとし、同時に、共済年金制度における給付と負担の長期的均衡を確保するため、給付水準の適正化を図る等の措置を講じようとするものであります。
 その主な内容を申し上げますと、
 第一に、共済年金制度に基づく給付は、原則として基礎年金に上乗せして支給する報酬比例年金とし、給付の種類は、退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金等としております。
 第二に、共済年金の年金額は、厚生年金相当部分の年金額に公務員制度等の一環としての職域年金相当部分の年金額を加えたものとすることにしております。また、年金額の算定の基礎俸給につきましては、全期間の平均標準報酬月額とするとともに、年金額の算定方式についても厚生年金と同様の方式にするほか、職域年金相当部分の年金額については、その水準を厚生年金相当部分の二割相当としております。なお、支給開始年齢については、現行の経過措置を短縮し、昭和七十年から六十歳となるようにしております。
 第三に、退職共済年金については、配偶者等に対する加給年金制度及び低所得者に対する在職老齢年金制度を設け、障害共済年金については、事後重症の制限期間を撤廃し、遺族共済年金については、給付率を二分の一から四分の三に引き上げる等の措置を講ずることとしております。
 第四に、公的年金の併給調整の実施、所得制限の強化等、給付の合理化を行うこととしております。
 第五に、既裁定年金の取り扱いについては、いわゆる通年方式により算定した額に改定することとしておりますが、従前の年金額は、これを保障することとしております。
 第六に、共済年金の給付に要する費用については、使用者としての国または公共企業体等と組合員との折半負担とすることとし、いわゆる公経済の主体としての国庫等の負担については、基礎年金拠出金の三分の一とすることとしております。
 第七に、その他の改正であります。
 まず、年金額の改定方式については、厚生年金等と同様、消費者物価による自動スライド制を採用することとしております。
 次に、国鉄共済年金については、財政調整事業を実施している間、職域年金相当部分についての給付は行わないこととしております。
 また、共済組合の組合員等に対して基礎年金制度を適用するため、国民年金法等について所要の改正を行うこととしております。
 最後に、本案の施行期日は、国民年金、厚生年金保険の制度改正と同様、昭和六十一年四月一日といたしております。
 以上が本法律案の概要であります。本案は、去る第百二回国会に提出され、本年六月十八日の本会議において趣旨説明と質疑が行われた後、同日、当委員会に付託されました。当委員会におきましては、六月十九日、竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りましたが、質疑を終了するに至らず、今国会に継続審査となったものであります。
 引き続き、今国会におきましては、十一月十二日から質疑に入り、同月十九日、二十日及び二十八日の三日間、共済年金関係の四法律案を一括議題として、地方行政委員会、文教委員会、農林水産委員会、社会労働委員会及び運輸委員会との連合審査会において、中曽根内閣総理大臣を初め関係大臣に質疑を行い、さらに、十一月二十六日には参考人から意見聴取を行うなど、極めて慎重な審査を行ったところであります。
 かくて、十一月二十九日質疑を終了いたしましたところ、堀之内久男君外二名から、自由民主党・新自由国民連合提案の修正案が提出されました。修正案の要旨は、去る第百二回国会において成立いたしました国民年金法等の一部を改正する法律に対する参議院修正等に伴い、関係規定について所要の条文整理を行うものであります。
 次いで、討論を行い、採決いたしました結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、本日大蔵委員会において全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
 御承知のように、去る五月、自由民主党・新自由国民連合と日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の三党派との幹事長・書記長会談において合意を見た政策減税等の処理のうち、いわゆる寝たきり老人減税問題につきましては、その後、関係各党派間において協議が行われ、合意を見たところであります。本案は、この合意に基づく所要の立法措置として提出されたものであります。
 すなわち、昭和六十年分以後の所得税について、同居の特別障害者に対する特別控除額を七万円引き上げて十四万円にしようとするものであります。これにより、同居の特別障害者については、扶養控除額三十三万円、特別障害者控除額三十三万円、同居の特別障害者に対する特別控除額十四万円の合計八十万円の所得控除が認められることになります。また、この引き上げは、昭和六十年分の所得税の確定申告から適用することといたしておりますが、本年の年末調整の際にも適用することとし、そのための所要の措置を講ずることといたしております。
 なお、本案による国税の減収額が昭和六十年度において約三十億円と見込まれますので、内閣の意見を求めましたところ、諸般の事情に照らしてやむを得ないものと考える旨の意見が開陳されました。
 以上がこの法律案の趣旨及び概要であります。
 何とぞ、速やかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 越智伊平

speaker_id: 11702

日付: 1985-12-03

院: 衆議院

会議名: 本会議