遠藤要の発言 (本会議)

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○遠藤要君 ただいま議題となりました四案につきまして、提案の趣旨を御説明いたします。
 まず、政治倫理関係三案について申し上げます。
 これら三案は、去る六月二十四日、本院の議決をもって成立いたしました国会法の一部改正に伴い、同法が各議院の議決により定めることといたしております政治倫理綱領、行為規範及び政治倫理審査会に関する事項をそれぞれ定めようとするものであります。
 また、三案は、いずれも参議院政治倫理協議会が、先般、政治倫理確立のための具体策として議長に報告し、各会派代表者懇談会の了承を得ました答申に基づくものであります。
 以下、三案の内容について御説明申し上げます。
 まず、政治倫理綱領案について申し上げます。
 本案は、政治倫理確立のため、議員の行動の基準を定めようとするもので、前文と五項目から成っております。
 前文は、政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、我々議員は、国民の代表であることを自覚し、国民の信頼にもとることのないよう努めなければならないこと、及び国会の権威と名誉を守り、議会制民主主義の健全な発展に資するため、本綱領を定めるものであるとしております。
 第一項は、議員は、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならないことを、
 第二項は、議員は、主権者である国民に責任を負い、不断に任務を果たす義務を有するとともに、その言動が常に国民の注視のもとにあることを銘記しなければならないことを、
 第三項は、議員は、全体の利益の実現を目指して行動することを本旨とし、特定の利益の実現を求め、公共の利益を損なうことがないよう努めなければならないことを、第四項は、議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、みずから疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならないことを、
 第五項は、議員は、その本来の使命と任務達成のため積極的に活動し、国民の代表にふさわしい高い識見を養わなければならないことを定めております。
 次に、行為規範案について申し上げます。
 本案は、政治倫理綱領に基づき、具体的な行為の準則を定めようとするもので、六条から成っております。
 第一条は、議員は、職務に関して廉潔を保持し、いやしくも公正を疑わせるような行為をしてはならないことを、
 第二条は、議員は、自己の事業に係るもの等を除き報酬を得ている企業または団体の名称、役職等を議長に届け出なければならないことを、
 第三条は、議長、副議長、常任委員長及び特別委員長は、一定の職を兼ねてはならないことを、
 第四条は、議員は、歳費等一定の収入以外の収入で所得税法の規定により申告された金額等が前年一年間に得た歳費相当額の半額を超える場合は、議長に届け出なければならないことを、
 第五条は、議員は、全会派の一致をもって遵守すべき事項を申し合わせた場合には、忠実にこれに従わなければならないことを定めております。
 なお、第六条は、本規範の実施に関する細則は、議長が定めることといたしております。
 次に、参議院政治倫理審査会規程案について、その主な内容を申し上げます。
 本案は、政治倫理審査会の審査の対象、組織、権限及び運営等について定めようとするもので、
 第一に、審査会は、政治倫理確立のため、委員の三分の一以上の申し立てに基づき、議員が行為規範に著しく違反し、政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて審査するものとしております。
 第二に、審査会は、審査の申し立てをされた議員につき、政治的道義的に責任があると認めたときは、行為規範の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告または役員もしくは特別委員長の辞任の勧告を行うものとし、審査会がこれらの勧告をするには、委員の三分の二以上の多数による議決を要することとしております。
 第三に、審査会は、事案の審査が終わったときは、その概要及び審査結果を記載した報告書を議長に提出するものとし、議長は、その要旨を議院に報告することとしております。
 第四に、審査会は委員十一人をもって組織し、委員は所属議員十人以上の会派から、所属議員数の比率により、議院において選任することとしておりますが、所属議員十人以上の会派で委員の割り当てを受けない会派がある場合、及び審査の申し立てをされた議員の所属する会派が所属議員十人未満である場合について、当該会派が審査に参加できる方策を講じております。
 また、審査会の会長は、審査会において委員が互選することとしております。
 以上のほか、審査会の権限及び運営、議員の傍聴、会議録の作成など所要の事項について定めることとしております。
 なお、行為規範案及び参議院政治倫理審査会規程案は、国会法の一部を改正する法律の施行の日から施行することといたしております。
 以上でございますが、政治倫理審査会規程に関し、議院運営委員会理事会において、一、審査会の審査は、会期にかかわらず継続して行われるものとする。二、事案の審査中、当該事案の申し立てを行った委員がすべて委員でなくなった場合においても、事案は存続するものとする。三、審査会の運営は、委員会の運営に準ずるものとするとの三項目の申し合わせをいたしましたことを申し添えます。
 次に、参議院規則の一部を改正する規則案について申し上げます。
 本案は、参議院改革協議会が、先般、議長に報告し、各会派代表者懇談会の了承を得ました答申に基づくもので、本院規則中、実情に合わない規定、意味を明確にする必要がある規定等について整理を行おうとするものであります。
 以下、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、主査は、議院において、委員長の報告を補足することができるとの規定など三規定は、いずれも実情に合わないため、削除することとしております。
 第二に、委員会の審査手続に関する規定、傍聴席の区分に関する規定及び懲罰事犯がある場合に議長のとる措置に関する規定について、その意味を明確にするため、所要の改正を行うこととしております。
 第三に、常任委員会は会期ごとに議長の承認を得て調査を行っておりますが、これを常任委員会は、議長の承認を得ることなく、その所管に属する事件について調査することができることとしております。
 第四に、請願の委員会における議決区分につきましては、本会議における議決態様に即して、請願を採択すべきか否かを決定することとしております。
 第五に、参議院公報の発行について、その根拠を規則上明らかにする等のため、新たに一章一条を設けることとしております。
 以上が四案の提案の趣旨及び内容でございます。
 何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 110315254X00119851014_006

発言者: 遠藤要

speaker_id: 33332

日付: 1985-10-14

院: 参議院

会議名: 本会議