宮崎茂一の発言 (本会議)
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○宮崎茂一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実及び加入者の利便を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、保険金額の加入限度額について、その具体的な限度額の管理方法等については政令で定めることとしようとするものであります。
第二は、保険金額を増額するための簡易生命保険契約の変更をすることができることとしようとするものであります。
このほか、家族保険について、被保険者が保険期間中の一定期間生存したことによっても保険金の支払いをすることができるものとすること等を内容といたしております。
なお、この法律の施行期日は、保険金額の加入限度額等の改正については公布の日から起算して六カ月を、簡易生命保険契約の変更等の改正については公布の日から起算して一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
次に、郵便年金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵便年金の保障機能の充実を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、保証期間つき年金契約については、年金継続受取人を年金支払い事由発生日の前日までにおいては年金契約者が指定できるものとするほか、年金継続受取人の終身にわたり年金の支払いができるものとしようとするものであります。
第二に、郵便年金契約の解除等があった場合に支払う返還金について、年金支払い事由発生日の前日までにおいては、受取人の指定がないときは年金契約者をその受取人とすること等を内容といたしております。
なお、この法律の施行期日は、返還金の受取人等の改正については公布の日から起算して六カ月を、年金継続受取人の指定等の改正については公布の日から起算して一年六カ月を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
本委員会におきましては、去る二月十八日両法律案の付託を受け、三月五日佐藤郵政大臣から両法律案の提案理由の説明を聴取し、翌六日質疑を行い、採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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