遠藤要の発言 (本会議)
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○遠藤要君 ただいま議題となりました参議院規則の一部を改正する規則案について、提案の趣旨を御説明いたします。
本案は、今般の国会法の一部改正に伴い、参議院の調査会に関し、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以下、その内容を申し上げます。
まず第一に、調査会の設置時期について、調査会は、参議院議員の通常選挙の後最初に召集される国会において設置するものとしております。
第二に、調査会の公聴会は、調査のため必要があるときに、これを開くことができることとしております。
第三に、法律案提出の勧告について、調査会は、調査事項に関し、法律案の委員会提出を勧告することができること、この場合、調査会長は、勧告の趣旨及び内容を記載した文書を議長に提出しなければならないこと、議長は、これを適当の委員会に送付することとしております。
以上のほか、調査報告書、議院への報告、専門的知識を有する職員の配置について、それぞれ規定を置くとともに、調査会の組織、運営等について、委員会の理事、小委員会、参考人、委員派遣等所要の規定を準用することとしております。
なお、附則において、本改正は国会法の一部改正施行の日、すなわち、第百五回国会の召集の日から施行することとしておりますほか、行為規範及び参議院政治倫理審査会規程について所要の整備を行うこととしております。
以上が本案の趣旨及びその内容でございます。
何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)
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