平井卓志の発言 (社会労働委員会)
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○国務大臣(平井卓志君) ただいま議題となりました、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外九件につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。
昭和六十一年三月六日以降、日本国有鉄道及び林野庁関係労働組合は、昭和六十一年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求をそれぞれの当局に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月二十一日以降、関係労働組合の申請により公共企業体等労働委員会の調停が行われ、さらに五月六日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。同委員会は、六月三日、日本国有鉄道と鉄道労働組合、全国鉄施設労働組合、国鉄労働組合、国鉄動力車労働組合、全国鉄動力車労働組合連合会及び国鉄千葉動力車労働組合並びに林野庁と日本林業労働組合及び全林野労働組合に対し、本件各仲裁裁定を行ったのであります。
本件各仲裁裁定は、職員の基準内賃金を、本年四月一日以降、一人当たり基準内賃金の一・四二%相当額に千三百十円を加えた額の原資をもって引き上げること等を内容とするものであります。
政府といたしましては、現状におきまして、本件各仲裁裁定の実施が予算上可能であるとは断定できません。したがいまして、公共企業体等労働関係法第十六条第一項に該当するものと認められますので、同条第二項の規定により、国会に付議し、御審議を願う次第であります。
何とぞ、よろしく御審議の上、国会の御意思の表明を願いたいと存ずる次第であります。