浜野剛の発言 (外務委員会)

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○浜野政府委員 ただいま議題となりました国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案について御説明いたします。
 昭和六十五年に大阪市で開催される予定の国際花と緑の博覧会につきましては、国際博覧会に関する条約第十二条の規定により、開催国は、政府を代表する国際博覧会政府代表を任命することになっておりますので、日本万国博覧会、沖縄海洋博覧会及び国際科学技術博覧会の際における先例に徴し国際花と緑の博覧会政府代表を臨時措置法により設置し、その任務、給与等について所要の事項を定める必要があります。したがいまして、今回提案の法律案のごとく、外務省に、特別職の国家公務員たる国際花と緑の博覧会政府代表一人を置き、条約及び条約第二十七条の規定に基づき制定された国際花と緑の博覧会一般規則の定めるところにより、国際花と緑の博覧会に関するすべての事項について日本政府を代表することを任務とする政府代表の職を設けることとした次第であります。また、この政府代表がその任務を円滑に遂行することができるよう、それぞれの関係各省庁の長が、必要な国内的措置をとることが適当でありますので、法案中にその旨を規定することとしました。
 さらに、本法案においては、政府代表の俸給月額、代表の任免手続等について定めているほか、本法律案中には附則として、博覧会が終了した後、一年の期間を経過しますと失効する旨の規定を設けております。
 以上が、この法案の提案理由及びその概要であります。
 次に、文化交流に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
 我が国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間では、昭和四十七年及び昭和四十八年に署名された交換公文に基づき、学者及び研究者の交換、政府広報資料の配布等の文化交流が行われてきております。両国政府は、このような文化交流をさらに拡大するため両国政府間で包括的な内容を持つ文化交流に関する協定を締結することとし、交渉を行いました結果、昭和六十一年五月三十一日にモスクワにおいて、両国政府の代表者の間でこの協定の署名を行った次第でございます。
 この協定は、相互主義に基づき、文化、教育及び学術の各分野における両国間の交流を奨励し、促進することについて規定し、このような交流の実施を確保するため、展示会の実施、学者等の交換、政府広報資料の配布、文化交流委員会の設置等の規定を含んだものでございます。
 この協定の締結により、従来から種々の形で行われてきた両国間の文化交流が相互主義の原則に基づき拡大均衡の方向でさらに促進されることが期待されます。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、多数国間投資保証機関を設立する条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 この条約は、国際復興開発銀行における検討の結果、昭和六十年十月十一日にソウルで作成されたものであり、我が国は、昨年九月十二日にこの条約に署名しております。
 この条約は、開発途上国への生産的目的のための投資の流れを促進するため、非商業的危険を扱う既存の投資保証制度を補完する機関として多数国間投資保証機関を設立することを目的としており、同機関の設立、その目的、資本、業務、組織及び運営等について規定しております。
 我が国がこの条約を締結することにより同機関に加盟することは、開発途上国における経済開発のための国際協力を積極的に推進しようとする我が国の外交政策に合致するものであり、また、我が国と開発途上国との友好関係を増進する見地からも重要な意義を有するものであります。
 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約及び商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の改正に関する議定書(千九百八十六年六月二十四日にブラッセルで作成)の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 この条約及び改正議定書は、それぞれ、昭和五十八年六月及び昭和六十一年六月にブラッセルで開催された関税協力理事会総会において採択されたものでございます。
 この条約は、統一された品目表を定めるとともに、各国の関税率表及び統計表をこの品目表に適合させることについて規定しており、また、改正議定書は、この条約の発効要件について規定しております。
 我が国がこの条約及び改正議定書を締結することは、国際的に統一された品目表を確立する努力に寄与し、世界貿易の発展に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
 よって、ここに、この条約及び改正議定書の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 この議定書は、昭和六十二年二月にジュネーヴで作成されたものでございます。
 この議定書は、関税及び貿易に関する一般協定のもとで合意された我が国の関税率の表を商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約に定められた品目表に沿って整理し直したものにかえることについて規定しております。
 我が国がこの議定書を締結することは、貿易実務の迅速化及び関税交渉の効率化に資するとの見地から有意義であると認められます。
 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、民間航空機貿易に関する協定附属書を改正する議定書(千九百八十六年)の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明申し上げます。
 この議定書は、民間航空機貿易に関する協定附属書に掲げられている三種類の対象産品の表を、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約に定められた品目表に基づく表にかえることについて規定しております。
 我が国がこの議定書を締結することは、民間航空機貿易の発展に寄与するとの見地から有意義であると認められます。
 よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、原子力事故の早期通報に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 この条約は、昭和六十一年四月のチェルノブイリ原子力発電所の事故を契機に、東京サミットでの提唱を受けて国際原子力機関の場において作成作業が進められ、昭和六十一年九月二十六日にウィーンで開催された同機関の総会の特別会期において採択されたものでございます。我が国は、本年三月六日にこの条約に署名いたしました。
 この条約は、国境を越える影響を伴う原子力事故が発生した場合にその影響を受けまたは受けるおそれのある国が事故に関する情報を早期に入手できる制度を設けるものであり、条約の対象となる事故の範囲、通報義務、提供される情報の範囲等について規定しております。
 我が国がこの条約を締結することは、原子力の開発及び利用における安全のための国際協力の強化に積極的に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 この条約は、昭和六十一年四月のチェルノブイリ原子力発電所の事故を契機に、東京サミットでの提唱を受けて国際原子力機関の場において作成作業が進められ、昭和六十一年九月二十六日にウィーンで開催された同機関の総会の特別会期において採択されたものでございます。我が国は、本年三月六日にこの条約に署名いたしました。
 この条約は、原子力事故または放射線緊急事態の場合において援助の提供を容易にするための国際的な枠組みを定めるものであり、援助の提供、経費の償還、特権及び免除等について規定しております。
 我が国がこの条約を締結することは、原子力の開発及び利用における安全のための国際協力の強化に積極的に貢献するとの見地から有意義であると認められます。
 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第でございます。
 次に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
 政府は、日米両国を取り巻く最近の経済情勢の変化により、在日米軍経費、なかんずく労務費が急激に逼迫してきている事態にかんがみ、在日米軍従業員の安定的な雇用の維持を図り、もって在日米軍の効果的な活動を確保するため日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を締結することにつき、昭和六十一年十二月以来米国政府と交渉を行った結果、昭和六十二年一月三十日に東京において、我が方大臣と先方マンスフィールド駐日大使との間でこの協定に署名を行った次第でございます。
 この協定の主な内容としまして、まず、我が国は、この協定が効力を有する期間、在日米軍従業員に支給される調整手当等に要する経費の一部を、当該経費の二分の一を限度として負担することとしております。我が国が負担する経費の具体的金額は、我が国の会計年度ごとに、我が国がこれを決定し、右決定を米国に対し速やかに通報することとなっております。また、この協定は、一九九二年三月三十一日まで効力を有することとされております。
 なお、右を踏まえ、政府は、六十二年度政府予算案において、所要経費として百六十五億四百万円を計上しているところでございます。
 この協定の締結は、在日米軍従業員の安定的な雇用の維持及び在日米軍の効果的な活動の確保に資するものであると考えております。
 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第でございます。
 以上、法律案一件、条約八件につき、何とぞ慎重に審議の上、速やかに賛同、御承認あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 浜野剛

speaker_id: 11519

日付: 1987-05-15

院: 衆議院

会議名: 外務委員会