高橋元の発言 (予算委員会)
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○高橋(元)政府委員 今お話のございましたように、売上税は各事業者によって転嫁されることを前提とした間接税であるというふうに私どもは承知しておるわけであります。
売上税は導入時に商品またはサービスの価格を一様に引き上げる性質のものであるし、他方各業界において導入に際しての一時的な混乱も懸念されないことはない、したがってその軽減、回避が課題であろうというふうに存じております。
こういう点につきまして独禁法の観点から申し上げますと、事業者団体において各構成員、事業者団体の構成員でありますが、その公正自由な事業活動が正常に遂行されるように売上税分の転嫁の仕方、新価格の表示の方法などに限りまして話し合いをすることは独禁法上問題とならないと考えております。
ただ、売上税の転嫁に便乗して事業者間で商品、サービスの対価を決定してしまったり、そういうことをいたしますと独禁法上の問題となることは当然だというふうに考えます。
また、事業者団体が構成員に対して売上税に関係する資料、情報、こういうものを提供いたしましたり、売上税の制度の仕組みを説明いたしましたり、関係官庁からの協力依頼に基づいて各種の要請を行うとか、構成員に対しまして売上税制施行に伴って生ずる事業経営上の諸問題について指導いたしますとか、さらには、構成員の取引先等に対しまして売上税の導入に伴う業界の実情等について理解を求める旨の要請を行いますとか、そういうことも独禁法上の問題とならないというふうに存じております。
いずれにいたしましても、売上税制導入に際しまして、独禁法上の問題について各事業者が無用の不安を招いたり混乱を生じたりすることのないように関係の各省庁とも連絡を密にいたしますとともに、各業界の実態を十分に踏まえて独禁法の適切な運用に努めでまいりたいというふうに存じます。
その次に、下請法または独禁法関連の御質問がございました。どういう事態が違法であるかということは個々のケースに即して具体的に判断を要することでございますが、一般論でお答えさせていただきます。
第一に、スーパーとか百貨店、こういったところが、取引上の地位が相手方に優越しておるというのが通常でありますから、自己の取引上の地位が相手方に優越しておるということを利用いたしまして、納入業者に対して著しく低い対価で納入させるように強制をする、それによって不当に不利益を与える場合に、不公正な取引の方法として独禁法違反になるおそれが多分にございます。
また、下請に対する取引において、親事業者が既に決められた下請代金を減額してしまったり仕入れの買いたたきを行うという場合に下請法の違反になる、これまたそういうケースが多かろうと思います。
また、お尋ねのありましたように、スーパー、百貨店なり下請の親事業者などが、自分の取引上の地位が相手方に優越しておるのが通常でございますから、その優越的地位を利用いたしまして、非課税事業者たる納入事業者、または非課税事業者たる下請事業者に対して課税事業者になるように強制をする、それに応じない事業者は取引からオミットをする、また差別的な取り扱いをやる、こういうことによって不当に不利益を与える場合には、不公正な取引方法として独禁法の違反になるおそれがあります。
私どもといたしましては、売上税の導入に伴ってこういう違反行為が生じませんように、スーパー、百貨店、親事業者に対して独禁法、下請法の周知に努め、監視をしてまいりたいと存じております。