山東昭子の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山東昭子君 ただいま議題となりました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、環境特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、衆議院提出に係るもので、その主な内容は、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による水俣病に係る認定の申請者で、認定に関する処分を受けていないものが環境庁長官に対して認定を申請することができる期限を昭和六十五年九月三十日まで延長するとともに、新たに、公害健康被害補償法施行後五年以内における同法による水俣病に係る申請者等で、いまだ認定に関する処分を受けていないものは、昭和六十五年九月三十日まで環境庁長官に対して認定の申請をすることができることとするものであります。
 委員会におきましては、水俣病の判断条件の検討機関のあり方、水俣病に関する知見の一層の集積方策、司法認定と行政認定との乖離、特別医療事業の拡充、水俣病第三次訴訟判決に指摘された国の行政責任等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して近藤委員より、本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
 なお、本法律案に対し、認定業務の不作為違法状態を速やかに解消すること等を内容とする附帯決議が全会一致をもって付されました。
 以上、御報告いたします。(拍手)
    —————————————

発言情報

speech_id: 110915254X00619870821_028

発言者: 山東昭子

speaker_id: 33791

日付: 1987-08-21

院: 参議院

会議名: 本会議