宮澤喜一の発言 (本会議)
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○国務大臣(宮澤喜一君) このたびの所得税減税でございますが、中堅所得者層を中心に負担の軽減合理化をいたしておりますので、そういう意味では消費の拡大等を通じて内需拡大に資するところがあるであろうと考えております。殊に利子課税でございますが、これは今度御提案をいたしておりますが、これはすぐに大きな歳入になる性格のものではございませんので、いわば減税分がかなり先行する、事実上そういうことになりますので、ただいま申し上げたようなことを申し上げることができると思います。
次に、マル優につきましては、総理から御答弁がございましたので重複を避けます。
なお、社会保障番号などによるキャピタルゲインの捕捉につきましても、総理の言われましたとおりでございます。
次に、財形貯蓄の問題でございますが、このたび勤労者の財産の形成の中で、老後に備える年金貯蓄、それから、今住宅問題がこういうことでございますから、住宅取得のための貯蓄、これは特に政策目的で支援しようということで、これらにつきましては、あわせて五百万円までの利子等について低率の分離課税をするということを政府は考えたわけでございますが、衆議院の御修正によりまして、これは非課税とすべきであるというのが衆議院の御意見でございました。いずれにいたしましても、これは特定の政策目的のためにいたしたことでございまして、一般的に財形貯蓄を特別扱いするという考え方ではございません。
もっとも、今度、財形貯蓄制度の改正におきまして、一般の財形貯蓄を財形年金貯蓄または財移住宅貯蓄にシフトさせる、変更することが、一定の条件のもとにはできるということが決まったと承知いたしております。
それから、医療費の足切りの限度額を引き上げたことは適当でないという御指摘でございました。
一般的に所得税にはいろいろな意味での控除がございまして、いろいろな意味でのその支出をこれでカバーするという考え方になっておりますが、その中で、特に平均を超える支出を特別に扱うという考え方をとっておりまして、医療費控除はその一つでございます。現在の五万円と決めましたのは昭和五十年でございますが、その後、医療費の水準が上がってまいっておりますことと、家計の平均的な所得もふえております。そういうことから考えまして、十何年据え置きましたので、十万円にするということは適当なことではないか。特別の平均を超える支出について特例を設けるという精神から申しますと、それで適当なのではないかと考えております。
最後に、法人税の問題の御指摘がありまして、これは実はおっしゃったとおりでございます。
政府といたしましては、法人税率を一・三下げると申しますか、もとに戻しますと同時に、賞与引当金あるいは配当軽課制度の廃止などを一緒に実施をいたしたいと考えまして、いわばそれは増税分になるわけでございますが、当初案にはそのように御提案をいたしたわけでございます。しかし、国会の御審議の過程におきまして税率引き下げ分だけが確定をいたしましたので、ただいま言われましたような部分は実現をいたしておりません。今回は、当面、早急に実施いたすべき税制改正だけをお願いいたそうと存じましたので、この点に触れておりませんけれども、これは今後の問題としてやはり処理をいたさなければならない、当初のような考え方を今後実現をしなければならないと、そういうふうに考えておりますことは御指摘のとおりでございます。(拍手)
〔国務大臣唐沢俊二郎君登壇、相手〕