馬場昇の発言 (文教委員会)
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○馬場委員 半数そろったようでございますので、質問をやりたいと思います。
先ほど自民党の委員からも質問があっておったようでございますが、大臣、最近の文教行政を見ておりますと、基本的にやはり憲法、基本法の精神から見て非常に逸脱しておるというようなことを私は感じております。そしてまた、文部省の綱紀が緩んでおるのじゃないか、こういう疑いを持つような行いがしばしば行われております。
さらに、文部省が行政を進めようとしておるときに、国民の中にはいろいろな意見があるわけですが、例えば、そういうことだから、文部省は、そういう国民のあらゆる意見を吸収しようという形で諮問の機関をいろいろつくっておられる。ところが、そういう国民のいろいろな意見を聞こうという諮問機関、そういう中から、文部省がやろうとする施策に対して批判する者あるいは反対する者、こういう者は除外してしまうというような行いが起こっておるわけでございまして、私は、まさに法律違反、民主主義に反するような教育行政が非常に行われておる、これは非常に遺憾なことだと思うし、文部大臣は文部省の最高責任者ですから、そういうことが行われないように厳重な監督、そして行われたものに対しては善処をするという責任が文部大臣にはあるわけでございます。
そういう立場から、具体的に三点について、最近行われましたことについて文部大臣の意見を聞き、文部大臣に善処を求めたいと思います。
それは、先ほど自民党の委員の方からも御質問があっておりましたし、既に我が党も、私も一回は質問を申し上げた事項でございますけれども、六十三年、ことしの三月二十九日、そこにおります助成局の加戸局長が、「教職員の服務規律の確保について」という教育助成局長の通知を出しました、この問題でございます。
これにつきましては、文部大臣に質問をしていろいろ議論もしたところでございますけれども、文部大臣、その議論を思い起こしていただきたいのです。この前の議論で、この通知の趣旨は後段の趣旨徹底にありますという答弁をいただいたのですが、私は、その中段がどうしても憲法違反だと思うのです。これはやはり善処しなければ、消えるものではないのです。それを今から私は読み上げますが、大臣、よく聞いておいてください。
「国の機関又は公の機関において決定した政策の実施、例えば初任者研修の実施を妨害するために、示威運動や署名運動の企画・指導等を行うこと、そのような目的を有する文書、図画等を発行し、回覧に供すること等は政治的行為に該当するものとして禁止されているところであります。」このくだりは、この前も大臣とよく話をしましたけれども、明らかに憲法十六条の国民の請願権を侵害しております。憲法二十一条の言論、出版、表現の自由の侵害でございます。これがこのまま残されてひとり歩きをいたしますと、まさに戦中の治安維持法の体制の再現につながってくる、こういう恐ろしさ、危険なものでございます。
そこで、大臣がこの前私に言われましたように、憲法十六条、二十一条は厳として侵すべからざるものであって、ここに書いておるものはそれを侵害するということでございますので、この部分は少なくとも撤回され、訂正されるような措置を講ずるべきじゃないか、こういうぐあいに私は思いますが、大臣いかがでございますか。