水野勝の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)

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○水野(勝)政府委員 みなし法人制度につきましては、御指摘のようにこの制度が昭和四十八年に創設されまして以来いろいろな議論があるところでございます。これはやはり個人経営につきまして店と奥との区分経理を明確にいたしまして、個人事業の経営の近代化、合理化を図るものであるという積極的な評価がございます一方、この点につきましては、個人事業でございますと既に事業所得の計算上必要なものは必要経費として控除されておる上に、さらに事業主報酬を適用すればそれが給与所得として給与所得控除が適用されるという、二重控除になるのではないか。また、個人企業で商売をされるか法人形態をとるか、それはそれぞれのメリット、デメリットを御判断した上で決められるところでございますのに、個人形態をとりつつ法人形態としての課税を御選択するというのはいかがかとか、いろいろ御議論があるところでございます。両方の面からいろいろございます。
 そこで、なおこの点は検討は続けることといたしまして、先般の改正におきまして、昭和六十三年分からでございますが、個人事業につきましてその全部の所得を事業主報酬としてしまう、これがケースとしては多いわけでございますが、そこらあたりになると少し行き過ぎではないか。そこで、過去三年平均の所得額の八割をみなし報酬の限度とするということで改正を御提案し、お願いをしたところでございます。この適用が六十三年分から、今年分からでございますので、当面はこの適用状況等を見るということにいたしまして、今回の改革案ではこの点の見直しは具体的なものとしては御提案をしていないところでございます。

発言情報

speech_id: 111304585X01019881018_016

発言者: 水野勝

speaker_id: 3284

日付: 1988-10-18

院: 衆議院

会議名: 税制問題等に関する調査特別委員会