池田省三の発言 (内閣委員会)
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○参考人(池田省三君) お答えいたします。
御指摘になった条文は実は総務庁の原案では、地方公共団体は、個人情報の電子計算機処理を行う場合、この法律で定める国の施策に準じて施策を策定し、及びこれを実施する責務を有するとなっておりましたが、今回、この法案では「地方公共団体は、個人情報の電子計算機処理等を行う場合には、この法律の規定に基づく国の施策に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するため必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」というような形に変わったというふうに伺っております。つまり、準じが留意しということになりましたし、責務は努めるということになったわけです。したがって、原案から見れば自治体を拘束するという性格はかなり薄まったんではないかというのが一つございます。
しかしながら、私が最初の意見で申し上げましたとおり、先進的な自治体のプライバシー保護条例あるいは政策と今回の法案を比較検討してみますと、残念ながらこの法案というものは条例レベルから見て評価し得る水準には達していない。したがって、この法案がそのまま自治体に援用されるとなれば我々は非常に強い危機感を持たざるを得ないということであります。
幸い、市町村におきましてはおおむねプライバシー保護というものの考え方がようやく定着してきておりますし、行政の方もそれなりに築き上げてきたという流れがありますからそう簡単に変わるというふうには思っておりませんが、特に心配しておりますのは、都道府県レベルでプライバシー保護条例というものは今後の間もなく始まるであろうという課題である。したがって、都道府県レベルでこの法案がいわば準用されるようなことになりますと、冒頭申し上げましたとおりデータセキュリティーというものに軸を置いてしまってプライバシー保護というものが軽視されるそういった行政につながっていくんではないか、それを今一番恐れているということになろうかと思います。