中村靖の発言 (決算委員会)

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○中村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
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   昭和六十一年度総務庁関係歳出決算の概要説明
 昭和六十一年度における総務庁関係の歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず、昭和六十一年度の当初歳出予算額は、一兆七千四百五十一億八千百八十八万円余でありましたが、これに予算補正追加額七億千九百万円余、予算補正修正減少額四億二千七百十八万円余、予算移替減少額八百五十六万円余、前年度からの繰越額千八十四億五千五十二万円余、流用等増加額四億七百九十二万円余を増減いたしますと、昭和六十一年度歳出予算現額は、一兆八千五百四十三億二千三百五十九万円余となります。この予算現額に対し、支出済歳出額は、一兆七千八百五十五億二千九百四十一万円余、翌年度繰越額は、六百八十七億六千三百五十三万円余、不用額は、三千六十四万円余となっております。
 最後に、翌年度繰越額と不用額について御説明いたしますと、翌年度繰越額は、恩給費でありまして、これは旧軍人遺族等恩給の請求の遅延及び履歴の調査確認に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
 また、不用額は、赴任旅費等を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
 以上をもちまして、決算の概要説明を終わります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
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   昭和六十一年度決算総務庁についての検査の概要に関する主管局長の説明
                 会計検査院
 昭和六十一年度総務庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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   昭和六十一年度文部省所管決算の概要説明
 昭和六十一年度文部省所管一般会計及び国立学校特別会計の決算の概要を御説明申し上げます。
 まず、文部省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額二十億八千四百六万円余に対しまして、収納済歳入額は三十六億三千九百十三万円余であり、差引き十五億五千五百七万円余の増加となっております。
 次に、文部省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算額四兆六千二百八十一億六千九百三万円余、前年度からの繰越額六十三億七百九万円余を合わせた歳出予算現額四兆六千三百四十四億七千六百十三万円余に対しまして、支出済歳出額は四兆五千九百四十五億六千十万円余であり、その差額は三百九十九億一千六百二万円余となっております。
 このうち、翌年度へ繰り越した額は三十五億五千三百三十五万円余で、不用額は三百六十三億六千二百六十六万円余であります。
 支出済歳出額のうち主な事項は、義務教育費国庫負担金、国立学校特別会計へ繰入、科学技術振興費、文教施設費、教育振興助成費及び育英事業費であります。
 次に、これらの事項の概要を御説明申し上げます。
 第一に、義務教育費国庫負担金の支出済歳出額は二兆三千八百五十億二千九百万円であり、これは、公立の義務教育諸学校の教職員の給与費等の二分の一を国が負担するために要した経費であります。
 第二に、国立学校特別会計へ繰入の支出済歳出額は一兆八百三十六億七千百十七万円余であり、これは、国立学校、大学附属病院及び研究所の管理運営等に必要な経費に充てるため、その財源の一部を一般会計から国立学校特別会計へ繰り入れるために要した経費であります。
 第三に、科学技術振興費の支出済歳出額は五百四十億七千三百七十四万円余であり、これは、科学研究費補助金、日本学術振興会補助金、文部本省所轄研究所及び文化庁研究所等に要した経費であります。
 第四に、文教施設費の支出済歳出額は三千五百七億五千七十二万円余であり、これは、公立の小学校、中学校、特殊教育諸学校、高等学校及び幼稚園の校舎等の整備並びに公立の学校施設等の災害復旧に必要な経費の一部を国が負担又は補助するために要した経費であります。
 第五に、教育振興助成費の支出済歳出額は五千七百九億九百八十七万円余であり、これは、義務教育教科書費、養護学校教育費国庫負担金、学校教育振興費、私立学校助成費、社会教育助成費及び体育振興費に要した経費であります。
 第六に、育英事業費の支出済歳出額は八百四億六千七百八十八万円余であり、これは、日本育英会に対する奨学資金の原資の貸付け、財政投融資資金の利子の補填及び事務費の一部補助のために要した経費であります。
 次に、翌年度繰越額三十五億五千三百三十五万円余についてでありますが、その主なものは、文教施設費で、事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
 次に、不用額三百六十三億六千二百六十六万円余についてでありますが、その主なものは、義務教育費国庫負担金を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
 次に、文部省所管国立学校特別会計の決算について御説明申し上げます。
 国立学校特別会計の収納済歳入額は一兆七千四百一億六千百四十一万円余、支出済歳出額は一兆六千七百十億二千八百七十八万円余であり、差引き六百九十一億三千二百六十二万円余の剰余を生じました。
 この剰余金は、国立学校特別会計法第十二条第一項の規定により百四億五千七百三十六万円余を積立金として積み立て、残額五百八十六億七千五百二十六万円余を翌年度の歳入に繰り入れることとして、決算を結了いたしました。
 次に、歳入につきましては、歳入予算額一兆六千八百七十九億四千七百四十九万円余に対しまして、収納済歳入額は一兆七千四百一億六千百四十一万円余であり、差引き五百二十二億一千三百九十一万円余の増加となっております。
 次に、歳出につきましては、歳出予算額一兆六千八百七十九億四千七百四十九万円余、前年度からの繰越額七十億五千百万円余を合わせた歳出予算現額一兆六千九百四十九億九千八百四十九万円余に対しまして、支出済歳出額は一兆六千七百十億二千八百七十八万円余であり、その差額は二百三十九億六千九百七十一万円余となっております。
 このうち、翌年度へ繰り越した額は五十一億九千九百七十四万円余で、不用額は百八十七億六千九百九十七万円余であります。
 支出済歳出額のうち主な事項は、国立学校、大学附属病院、研究所、施設整備費及び船舶建造費であります。
 次に、これらの事項の概要を御説明申し上げます。
 第一に、国立学校の支出済歳出額は九千六百七十六億九千五百六十六万円余であり、これは、国立学校の管理運営、研究教育等に要した経費であります。
 第二に、大学附属病院の支出済歳出額は四千三十六億九千六百八十九万円余であり、これは、大学附属病院の管理運営、研究教育、診療等に要した経費であります。
 第三に、研究所の支出済歳出額は一千百十六億六千二百八十二万円余であり、これは、研究所の管理運営、学術研究等に要した経費であります。
 第四に、施設整備費の支出済歳出額は一千四百二十五億三百四十万円余であり、これは、国立学校、大学附属病院及び研究所の施設の整備に要した経費であります。
 第五に、船舶建造費の支出済歳出額は十八億七千八百八十七万円余であり、これは、国立学校における実習船の代替建造に要した経費であります。
 次に、翌年度繰越額五十一億九千九百七十四万円余についてでありますが、これは、施設整備費で、事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
 次に、不用額百八十七億六千九百九十七万円余についてでありますが、その主なものは、国立学校で、職員基本給を要することが少なかったこと等のため、不用となったものであります。
 なお、昭和六十一年度予算の執行に当たりましては、予算の効率的な使用と経理事務の厳正な処理に努力したのでありますが、会計検査院から不当事項九件の御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に存じます。
 指摘を受けた事項につきましては、適切な措置を講ずるとともに、今後、この種の事例の発生を未然に防止するため、より一層指導監督の徹底を図る所存であります。
 以上、昭和六十一年度の文部省所管一般会計及び国立学校特別会計の決算につきまして、その概要を御説明申し上げました。
 何とぞ、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。
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   昭和六十一年度決算文部省についての検査の概要に関する主管局長の説明
                 会計検査院
 昭和六十一年度文部省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項九件、意見を表示し又は処置を要求した事項三件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号七号から一五号までの九件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、公立文教施設整備事業等において、補助金を過大に受給していたり、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたり、補助事業で取得した財産を目的外に使用したりなどしていたものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、義務教育費国庫負担金の算定の基礎
となる産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の適正化に関するものであります。
 義務教育費国庫負担金の算定の基礎の一つである長期給付負担金及び追加費用に係る共済費は、法令の規定に基づき、公立学校共済組合の組合員である公立の義務教育諸学校の教職員について都道府県が負担する経費であります。北海道ほか二十二都府県の臨時的に任用される産休等補助教職員に係る共済費に対する国庫負担の状況について調査いたしましたところ、地方交付税の交付団体のうち岩手県ほか五県においては、法令上組合員資格を有しない産休等補助教職員を公立学校共済組合に加入させ、その者に係る共済費を負担してこれを国庫負担対象額に計上しておりました。また、地方交付税の不交付団体であります東京都ほか三府県においては、公立学校共済組合に加入していない産休等補助教職員に係る共済費についても国庫負担対象額を算定することとなっているなど交付団体に比べて均衡を欠く算定方法となっておりました。
 したがいまして、文部省において、地方交付税の交付団体である都道府県については、都道府県が共済費について法令に適合した取扱いを行うよう指導するなど所要の措置を講じ、また、地方交付税の不交付団体である都道府県については、共済費に係る国庫負担対象額の算定方法を適切なものに整備し、もって共済費に対する国庫負担の適正を期するよう改善の処置を要求いたしたものであります。
 その二は、医学部附属病院に係る電気税及びガス税の納付に関するものであります。
 電気税及びガス税は、地方税法等によれば、直接教育又は学術研究の用に供する電気及びガスに対しては課税することができないとされております。大阪大学医学部附属病院に係る電気税及びガス税の課税の対象となる施設の使用実態と当該施設における電気及びガスの使用状況について調査いたしましたところ、非課税の対象とすべき診療施設等が課税対象に含まれていたのに、大阪市が決定した課税対象の範囲をそのまま受け入れたことにより多額な税額を納付しておりました。
 したがいまして、大阪大学において、附属病院の施設について課税対象又は非課税対象の把握に努めてそれを明確化し、大阪市と折衝するなどして納付税額の適正化を図り、もって経費の節減を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
 その三は、その二と同様、医学部附属病院等に係る電気税の納付に関するものであります。
 神戸大学医学部附属病院等に係る電気税の課税の対象となる施設の使用実態と当該施設における電気の使用状況について調査いたしましたところ、非課税の対象とすべき診療施設等が課税対象に含まれていたのに、神戸市が決定した課税対象の範囲をそのまま受け入れたことにより多額な税額を納付しておりましたので、神戸大学において、附属病院等の施設について課税対象又は非課税対象の把握に努めてそれを明確化し、神戸市と折衝するなどして納付税額の適正化を図り、もって経費の節減を図るよう是正改善の処置を要求いたしたものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 その一は、地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金の経理に関するものであります。
 文部省では、地域改善対策事業として高等学校等生徒等に奨学金等の給付又は貸与を行う都道府県及び指定都市に対して地域改善対策高等学校等進学奨励費補助金を交付しております。京都府ほか二十四府県及び名古屋市ほか六指定都市について本件補助事業の実施状況等を調査いたしましたところ、京都府ほか十七府県及び京都市ほか五指定都市において、受給の条件を欠いている者に対する奨学金等の給付又は貸与が補助事業として取り扱われ補助金算定の基礎となっていたため、国庫補助金一億三千七百二十五万余円が過大に交付されており、本件補助金の経理の適正化を図る要があると認められました。
 この点について当局の見解をただしましたところ、文部省では、日本育英会等関係機関に関係都道府県及び指定都市の審査確認に対する協力方を要請するとともに、関係都道府県及び指定都市に対し、通達を発して、奨学金等の受給条件を審査確認するための関係資料及び方法を具体的に示して審査確認を十分行わせることとするなど本件補助事業を適切に執行するための処置を講じたものであります。
 その二は、公立の小中学校等の校舎等整備事業に係る積雪寒冷地域の指定に関するものであります。
 文部省では、公立の小中学校等の校舎等整備事業を行う地方公共団体に対し、公立学校施設整備費補助金を交付しており、この補助事業では、積雪寒冷地域に所在する公立の小中学校等に係る校舎等の必要面積の算出に当たって所定の補正を行うこととされております。北海道ほか十八府県管内の積雪寒冷地域において五十八年度から六十年度までに四百七十九事業主体が実施した公立の小中学校等の校舎等整備事業二千六百五事業について積雪寒冷地域の積雪寒冷度を調査いたしましたところ、三重県ほか七府県管内においては、積雪寒冷地域として指定された地域について積雪寒冷度が指定の基準に達していないため積雪寒冷地域に該当しないのに補正を行って校舎等整備事業を実施しているものが、五十七事業主体の百十五事業で見受けられました。また、秋田県ほか二県においては、積雪寒冷地域の指定後、格別の気候変動は見受けられないのに指定区分が変更され、変更後の指定区分に従い補正を行って校舎等整備事業を実施しているものが、五事業主体の七事業で見受けられました。これらにより国庫補助金九億九千七百五十万円が過大に交付されており、積雪寒冷度の詳細な調査を行って積雪寒冷地域の指定を適切なものに改めるなどの要があると認められました。
 この点について当局の見解をただしましたところ、文部省では、各都道府県に対し、通達を発し、積雪寒冷地域の指定区分の変更、取消し等所要の改訂を行って、指定を適切なものに改めるとともに、補助金交付申請書等の審査に当たっては積雪寒冷地域及び指定区分の確認を十分行うこととし、また、都道府県等に対して指導し、周知徹底を図るなどの処置を講じたものであります。
 その三は、外国製医療機器の購入に関するものであります。
 各国立大学等では、医学部及び附属病院等において医学等の教育研究の用に供するため、外国製医療機器の購入額が毎年度多額に上っております。山形大学ほか十大学が六十、六十一両年度中に購入契約を締結したX線診断装置及びたん白質構造解析装置について、購入契約に当たっての予定価格の算定方法について調査いたしましたところ、これらの大学では、近年の円の対米ドル為替相場の大幅な変動や政府の輸入促進政策による関税率の改定があるにもかかわらず、これを考慮することなく、五十七年又は五十八年以降ほとんど改定されていない業者公表価格を基礎とし、これに他の大学が同種機器を購入した際の値引率等を参考にして予定価格を算定し、毎年ほぼ同程度の価格で購入していたため購入額が約一億五千七百万円割高になっており、外国為替相場の変動等を考慮した適正な予定価格の算定方法に改善する要があると認められました。
 この点について当局の見解をただしましたところ、文部省では、国立大学等に対し通知を発し、購入契約を行う際の予定価格の算定に当たっては、原則としてプロフオーマインボイス等の書類に基づいて輸入原価の把握に努めることとし、これらの書類の入手が困難な場合においても他の適宜の方策を講じることとし、外国為替相場の変動及び関税率の改定を予定価格の算定に反映するための処置を講じたものであります。
 なお、以上のほか、昭和六十年度決算検査報告に掲記いたしましたように、義務教育費国庫負担金の算定の基礎となるへき地手当等に係る級別等の指定の見直しについて処置を要求いたしました
が、これに対する文部省の処置状況についても掲記いたしました。
 以上をもって概要の説明を終わります。
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   昭和六十一年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算に関する説明
 昭和六十一年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その大要を御説明申し上げます。
 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額二千三百六十八万余円に対しまして、収納済歳入額は二千四百五十七万余円であり、差引き八十八万余円の増加となっております。
 収納済歳入額の主なものは、公務員宿舎貸付料等の国有財産貸付収入二千二百四十三万余円であります。
 次に、会計検査院所管の歳出につきましては、当初予算額百五億四千八百六十三万余円から、補正予算額二千八百十三万余円を差し引いた予算現額百五億二千五十万余円に対しまして、支出済歳出額は百二億五百五十万余円でありますので、その差額三億一千四百九十九万余円を不用額といたしました。
 支出済歳出額のうち主なものは、人件費九十一億五千六百七十七万余円、検査旅費五億九千八百十六万余円となっております。
 以上、簡単でございますが、昭和六十一年度における会計検査院関係の決算の説明を終わります。
 よろしく御審議のほどをお願いいたします。
    …………………………………
   昭和六十一年度決算会計検査院についての検査の概要に関する主管局長の説明
                 会計検査院
 昭和六十一年度会計検査院の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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発言情報

speech_id: 111604103X00419891110_002

発言者: 中村靖

speaker_id: 5380

日付: 1989-11-10

院: 衆議院

会議名: 決算委員会