守住有信の発言 (税制問題等に関する特別委員会)
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○守住有信君 そうすると、この「環境整備」とわざわざ第二章として独立した条文を起こしてお書きになっておりますけれども、国民協議会の方の具体的な審議報告とは直接的には関係がない。審議会の五十名の委員の方々はこの第二章の第三条とは関係なく、まさしくここは最後には「国及び地方公共団体は、前項に規定する環境を整備することに努めなければならない。」、こうなっておるわけでございますので、何か前提条件、環境条件がまずあって、その整備があってやりながら、全部はできないけれども、やりながらその二年に及ぶところの早くやらにゃいかぬこの協議会、こういうふうに理解しておったものですから、基本法にこの規定をわざわざお入れになったというお考えがちょっと私は理解できなかった。
何か非常に長期的な理想を追って、いろんな環境的な側面の問題、行財政から福祉から、いろんなことをここで国及び地方自治団体に努力義務を課しておる、こういうふうに思うわけですが、いわば切れておりますな、その協議会の方とは。