高橋柵太郎の発言 (社会労働委員会)
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○高橋(柵)政府委員 国家公務員につきましての育児休業法制につきましては、現在人事院の意見申し出に基づきまして総務庁において検討されているものと了解いたしておりますが、公務員につきましては、法令によりそもそも身分保障がされておりますこと、さらには特定職種の公務員等に関します現行の育児休業法においても同様の規定を確認的に置いていること等も考慮いたしまして人事院の意見の申し出が行われたものと理解をしているところでございます。
民間部門におきましては、その身分や勤務条件等が個別の労働契約や労使協定で定めるところに従うものでありますことから、不利益かどうかを判断するための比較の対象をどこに求めるのか。また、そもそも当該取り扱いが育児休業を理由としているものか否か等について、その判断がケース・バイ・ケースとならざるを得ないわけでございまして、かなりの困難を伴うものと考えられますことから、法律で規定することは適当ではないというふうに判断をいたしたものでございます。