小里貞利の発言 (社会労働委員会)

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○国務大臣(小里貞利君) 労働時間の短縮問題は、ただいまも委員長お話しございましたように、豊かでゆとりのある国民生活、なかんずく勤労者の生活を実現する上におきましてぜひとも達成をしなければならない大きな懸案事項の一つでございます。
 ただいま委員長もお触れいただきましたように、政府におきましては、御案内のとおり、平成四年度を目標にいたしまして、御指摘の総労働時間一千八百時間ぜひ達成しようではないかという目標を掲げまして、この三年間努力を続けてまいったところでございます。お話のように、労働時間は関係機関団体及び企業あるいは事業主の深い御理解をいただきまして、特に新しい労働基準法施行以来、着実にその成果を上げてまいってきておりますと申し上げましても言い過ぎではないかと思うんでございますけれども、しかしながら、最初申し上げましたように、目標を考えますときに必ずしも十分な状況でないことお話のとおりでございます。
 政府といたしましては、この目標達成のために努力を続けてまいっておるところでございますが、特に完全週休二日制の実施あるいは年次有給休暇を拡大し、かつまたこれを確実に消化していただく、あるいは連続休暇を拡大して、これもなお確実に実施をしていただきたい。あるいはまた法定外労働時間、いわば残業等の問題でございますが、これらの問題もそれぞれ目標を設定いたしまして、そして具体的な手段を講じまして進めてまいっておるところでもございます。
 ただいま委員長もお触れいただきましたように、この四月の一日から週四十六時間を四十四時間という、関係各位の協力をいただきまして進めてまいっておるところでもございます。あるいはまた、中小企業等、非常に労働時間については不調でございましたけれども、年次有給休暇六日間を八日に引き上げて、そしてこれが実践に努めていただく、そういうような方途も講じてまいっておるところでございます。
 ここで改めまして、私ども労働省といたしまして、特に平成三年度においてどういうことを考えておるかという委員長のお話でございますが、御承知のとおり、この新しい労働基準法、三年前に制定いたしましたときに、当分の間四十八時間以内の一つの緩和措置の第百三十一条附則でございますが、これらも私どもは勘案をいたしました。同時にまた、一定の期間経過したとき、すなわち三年経過いたしたときにはこれが見直しも可能であるという附則第七条の条項等もございますので、これらに準拠をいたしまして近々中央労働基準審議会に、一体この労働時間の短縮をいかなる方法で進めることが最も有効なのか、そしてまた、その目標を具体的にどのように置くことが今日の段階におきまする有効適切な方法なのか、それらを含めまして審議していただくという具体的な一つの段取りも考えておるところでございまして、関係各位の御意見等も十分お聞かせいただきながら、腰を据えて積極的に取り組む所存でございます。

発言情報

speech_id: 112014410X00619910409_013

発言者: 小里貞利

speaker_id: 8557

日付: 1991-04-09

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会