神原寧の発言 (社会労働委員会)
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○説明員(神原寧君) 昭和六十二年九月の税制改正におきまして、いろいろ御議論の末、一般的に貯蓄を優遇する必要性というのが次第に乏しくなっているのではないかということにかんがみまして、いわゆるマル優とか郵便貯金及び特別マル優の非課税貯蓄制度を老人や母子家庭等所得の稼得能力の減退した方々に対する利子非課税制度に改組をしたわけでございます。一般の財形貯蓄も非課税貯蓄という意味では現行のマル優制度及び郵便貯金と異なるところはございませんということで、六十二年九月の改正におきまして一般的な財形貯蓄についても非課税制度を廃止させていただいたものでございますが、ただし、勤労者の財産形成の中でも特に老後に備える年金貯蓄及び住宅取得のための貯蓄については、例外的にこれを特に支援するという必要性から、これらの利子等について非課税とするということとされたものでございまして、いわゆるサラリーマンについて一般の財形貯蓄の非課税を認めた場合には、いわゆる現役のサラリーマンのみを特別扱いして一般的に優遇措置を講ずるというようなことになりますので、その場合には税負担の公平の観点から見て適当ではないのではないかというふうに考えております。