吹田愰の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○吹田国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案、以上三件につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。
 初めに、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
 この改正法案は、選挙制度審議会の答申の趣旨に基づいて、政策本位及び政党本位の選挙を実現するため、衆議院議員の選挙について、小選挙区比例代表並立制を採用し、総定数を四百七十一人とするとともに、候補者を届け出ることができる政党の要件や政党が行う選挙運動等に関する規定を整備し、あわせて、連座制の強化その他所要の改正を行おうとするものであります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。
 まず第一に、衆議院議員の選挙制度に関する事項であります。
 その一は、選挙制度の基本的仕組みとして、小選挙区比例代表並立制を採用することといたしております。
 その二は、衆議院議員の定数について、総定数は四百七十一人とし、そのうち、三百人を小選挙区選出議員、百七十一人を比例代表選出議員とすることといたしております。
 その三は、選挙区等についてであります。小選挙区選出議員は、定数一人の各選挙区において選挙することとし、比例代表選出議員は、全都道府県の区域を通じて選挙することといたしております。なお、新たな小選挙区の区域を定めるに当たっては、その具体案の作成を選挙制度審議会にお願いしたところであり、審議会からいただいた衆議院議員の選挙区の区割りについての答申に基づき、選挙区の区域を別表で定めることといたしております。
 その四は、衆議院議員選挙区画定審議会の設置についてであります。この審議会を総理府に置くこととし、審議会は、小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し調査審議し、必要があると認めるときは、改定案を作成して内閣総理大臣に勧告することといたしております。なお、勧告は、十年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に行うことといたしております。
 その五は、投票についてであります。小選挙区選出議員の選挙については候補者一人の氏名を、比例代表選出議員の選挙については一の名簿届け出政党等の名称または略称を記載して投票することといたしております。
 その六は、立候補についてであります。小選挙区選出議員の選挙における候補者の届け出については、所属国会議員五人以上を有することまたは直近における衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員の通常選挙の得票率が百分の二以上であることのいずれかに該当する政党その他の政治団体が行うことができるほか、本人届け出または推薦届け出もできることといたしております。
 比例代表選出議員の選挙における候補者名簿の届け出については、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体及び名簿登載者を三十五人以上有する政党その他の政治団体が行うことができることといたしております。
 なお、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体は、その届け出に係る候補者を名簿登載者とすることができることといたしております。比例代表選出議員の選挙における名簿登載者の数は、この重複立候補者を除き、当該選挙において選挙すべき議員の数を超えることができないことといたしております。
 また、一定の要件に該当する政党その他の政治団体の候補者の選定の手続の届け出、名称の届け出等に関し、所要の規定を整備するほか、供託に関する規定を整備することといたしております。
 その七は、当選人についてであります。小選挙区選出議員の選挙については、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とすることといたしております。ただし、有効投票の総数の四分の一以上の得票がなければならないとするものであります。また、比例代表選出議員の選挙については、有効投票の総数の百分の二以上の得票があった名簿届け出政党等に限り、ドント式によりその当選人の数を定めることといたしております。そして、重複立候補者で小選挙区選出議員の選挙の当選人とされたものを除き、名簿登載者のうち、当選人となるべき順位に従い、当該名簿届け出政党等の当選人の数に相当する数の名簿登載者を、当選人とすることといたしております。
 その八は、再選挙等特別選挙についての規定を整備することといたしております。
 その九は、選挙運動についてであります。小選挙区選出議員の選挙においては、候補者個人のほかに、候補者届け出政党についても選挙運動を認めることといたしております。具体的には、候補者届け出政党は、原則として候補者を届け出た都道府県ごとに当該都道府県における届け出候補者の数に応じて、自動卓の使用、文書図画の頒布及び掲示、新聞広告、政見放送等を行うことができることといたしております。
 また、比例代表選出議員の選挙においては、名簿届け出政党等に選挙運動を認めることとし、原則として名簿登載者の数に応じて、候補者届け出政党とほぼ同様の選挙運動を行うことができることといたしております。
 さらに、小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動にわたること及び候補者届け出政党である名簿届け出政党等が行う比例代表選出議員の選挙に係る選挙運動が、この法律において許される態様において小選挙区選出議員の選挙に係る選挙運動にわたることを妨げないことといたしております。
 その十は、政党その他の政治団体等の衆議院議員の選挙における政治活動に関する規定を整備することといたしております。
 その十一は、選挙訴訟及び当選訴訟に関する規定を整備することといたしております。
 その十二は、候補者の選定権限の行使に関し、請託を受けて、財産上の利益を収受した者等について罰則を設けること、その他罰則に関し所要の規定を整備することといたしております。
 第二に、戸別訪問の自由化に関する事項であります。
 戸別訪問に関する禁止を緩和し、衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙に関し、戸別訪問を行う者は、公職の候補者本人のほか、候補者一人につき十五人を超えてはならないことといたしております。また、衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届け出政党は、候補者を届け出た都道府県ごとに、十五に当該都道府県における届け出候補者の数を乗じて得た数の者を従事させて、戸別訪問を行うことができることといたしております。なお、午後八時から午前八時までの間は、戸別訪問を行うことができないことといたしております。
 第三に、制裁強化に関する事項であります。
 その一は、連座制に関する事項についてでありますが、立候補予定者の親族並びに候補者及び立候補予定者の秘書を連座制の対象とするとともに、当選無効に加えて、連座裁判の確定等のときから五年間、立候補制限を科することといたしております。なお、この立候補制限については、連座制の対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは、連座制は適用しないことといたしております。
 その二は、当選人等に係る刑事裁判の迅速化に関する事項についてでありますが、百日裁判の対象となる刑事訴訟については、裁判長は、第一回の公判期日前に、審理に必要と見込まれる公判期日を一括して定めなければならないことといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとし、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から適用する等の経過措置を設けております。
 次に、政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
 選挙制度審議会の答申の趣旨に基づき、政治資金制度について、政治資金と密接な関連を有する選挙制度の改革と軌を一にして、政党その他の政治団体及び公職の候補者の政治資金の公明と公正を確保するため、政治資金の調達を政党中心にするとともに、その公開性を高め、さらに政治資金についての規制の実効性を確保するなどの措置を講じようとするものであります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。
 第一は、政治資金の調達を政党中心とするための改正であります。
 その一は、選挙制度の改革に伴い、選挙や政治活動が政策本位、政党中心となりますので、政治資金の調達を政党中心とするため、企業等の団体の寄附は、原則として政党に対するものに限ることといたしております。この場合における政党は、国会議責を五人以上有する政治団体等といたしております。
 なお、経過的に、五年間に限り、政党以外の者に対して寄附ができるものとし、その限度を低減する措置を講ずるとともに、その後も当分の間、一の政治家につき二以内の資金調達団体に限り、年間二十四万円を限度に少額の寄附ができることといたしております。
 その二は、寄附枠の区分を改め、政党に対する寄附枠を独立させるとともに、政治家個人に対する寄附は一般の政治団体に対する寄附と同一の寄附枠とし、その限度を政党に対する寄附枠の二分の一といたしております。
 第二は、政治資金の公開の強化等のための改正であります。
 その一は、政治資金パーティーについての規制であります。
 政治資金パーティーの開催は政治団体によることを原則とし、その収支の明確化を図るとともに、政治団体以外の者が一定規模以上の政治資金パーティーを開催する場合には、その者を政治団体とみなして、事前の届け出、その収支の報告等を義務づけることといたしております。
 また、政治資金パーティーの対価の支払いに関する制限及び政治資金パーティーの対価の一定額を超える支払いをした者の氏名の公開をすることといたしております。
 なお、国及び地方公共団体の一般職の公務員等が政治資金パーティーの対価の支払い等に関与することを禁止することといたしております。
 その二は、政治資金の運用は、預貯金、公債等の確実な方法に限定することといたしております。
 その三は、政治団体の資産の状況を明らかにするため、政治団体が有する土地、建物等の不動産、取得価額が一定金額以上の動産その他有価証券等の資産を公開しなければならないことといたしております。
 その四は、政治団体と関係のある特定公職の候補者を公表するとともに、この特定公職の候補者と関係のある政治団体の収支を集計報告し、これを公表することといたしております。
 その五は、資金調達団体以外の一般の政治団体に対する寄附の公開基準を現行の年間百万円超から年間一万円超に大幅に引き下げることといたしております。
 その六は、いわゆる指定団体の数は一に限るものとするとともに、特定公職の候補者がその指定団体から受けた寄附についても、保有金として収支報告しなければならないことといたしております。
 第三は、政治資金の規制の実効性の確保のための改正であります。
 その一は、公職の候補者がその者のために政治資金の拠出を受けることができる政治団体として資金調達団体を二つ以内に限り指定することができるものとして、政治資金の拠出を受けることができる政治団体の数を制限いたしております。
 その二は、罰則の強化であります。政治資金規正法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者は、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を原則として五年間有しないことといたしております。
 また、寄附制限等の規定違反で収受し、または交付を受けた寄附に係る財産上の利益は、没収しまたは追徴することといたしております。
 さらに、企業等の団体の役職員または構成員が、政治資金規正法違反をしたときは、その行為者のほか、その団体に対して刑罰を科することといたしております。
 以上のほか、政党及び政治資金団体の名称を保護するため、これらの名称と同一の名称またはこれらに類似する名称を他の政治団体が使用することができないことといたしております。
 なお、この法律は、選挙制度の改革と一体のものでありますので、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。
 次に、政党助成法案につきまして御説明申し上げます。
 選挙制度審議会の答申の趣旨に基づき、選挙制度及び政治資金制度の改革と軌を一にして、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対する助成を行う制度を創設することとし、これにより政党の政治活動の健全な発達を促進するとともに、その公明と公正を確保し、もって、民主政治の健全な発展に寄与しようとするものであります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。
 第一は、助成の対象となる政党についてであります。
 政党助成の対象となる政党は、国会議員を五人以上有する政治団体または国会議員を有し、かつ、直近における衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員の通常選挙のいずれかの選挙の得票率が百分の二以上の政治団体といたしております。
 また、政党交付金を受けようとする政党は、その年の一月一日現在で、名称、主たる事務所の所在地、代表者、会計責任者、所属国会議員の氏名等を届け出ることとし、あわせて、綱領、党則等を提出することといたしております。
 なお、その年中において衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙が行われた場合も同様の届け出を行うことといたしております。
 第二は、政党交付金に関する事項であります。
 政党交付金の総額は、直近の国勢調査の確定人口に二百五十円を乗じた額を基準として予算で定めることといたしております。
 なお、この法律の施行の日から五年を経過した場合には、政党交付金の総額について、改正後の公職選挙法及び政治資金規正法の施行状況を踏まえ、政党及び公職の候補者の政治活動の状況等を勘案し、その見直しを行うものとすることといたしております。
 各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、各政党の所属国会議員数及び国政選挙の得票数に応じて一月一日現在において算定した額とし、総選挙または通常選挙が行われた場合には再算定することといたしております。
 また、各政党に交付すべき政党交付金は、毎年、四月、七月、十月及び十二月に交付することといたしております。
 第三は、政党交付金の使途の報告及び公表等の措置であります。
 政党交付金については使途を制限しないこととし、その使途を記載した報告書を公表することといたしております。
 このため、政党の会計責任者は、会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載するとともに、十二月三十一日現在で政党交付金の収支に関して記載した報告書を、支部から提出された支部報告書等とあわせて、自治大臣に提出しなければならないことといたしております。
 この場合において、政党の会計責任者は、政党の会計監査を行うべき者の監査意見書とともに、公認会計士等が行った監査に基づき作成した監査報告書をあわせて提出しなければならないことといたしております。
 また、報告書等については、その要旨を公表するとともに、届け出書、報告書等の関係書類は五年間保存することとし、また、何人も、五年間、これらの関係書類の閲覧を請求することができることといたしております。
 第四は、政党の解散等に関する措置であります。
 政党が合併または分割により解散する場合には、当該政党に対する政党交付金の未交付額については、当該合併により存続しもしくは新たに設立される政党または当該分割により新たに設立される政党に対して交付することとし、当該合併または分割後は、その得票数を引き継いでいるものとして政党交付金の額を算定することといたしております。
 政党が政党の要件に該当しない政治団体になったときは、当該政党でなくなった日の属する月まで、政党交付金を月割りで交付することといたしております。
 第五は、政党交付金の返還等の措置であります。
 政党がこの法律に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合、政党が受けた政党交付金から政党交付金による支出を控除して残余がある場合、政党が提出すべき報告書を提出しない場合などには、交付すべき政党交付金の交付を停止し、またはその返還を命ずることができることといたしております。
 その他この法律の規定に違反する行為については、所要の罰則を設けるとともに、偽りその他不正な行為により政党交付金の交付を受けた場合には、その行為者のほか、政党に対して刑罰を科することといたしております。
 なお、この法律は、選挙制度の改革と一体のものでありますので、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行することといたしております。
 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案の提案理由及びその内容の概略であります。
 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 吹田愰

speaker_id: 34698

日付: 1991-09-12

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会