日野市朗の発言 (本会議)
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○日野市朗君 私は、日本社会党・護憲共同を代表して、この質問をいたします。
やっと政治改革であります。本来なら、この国会は政治改革国会のはずでありました。しかし、今この壇上に立って議場を見回しますと、議場全体が白けたような感じがいたします。現に出席者もかなり減ってきたようであります。人によっては、政治改革三法案は廃案との予想を立てているようであります。
総理は、政治改革について事あるごとに、内閣の命運をかけてとか、不退転の決意でとか、全力を挙げて政治改革法案の成立を図ると述べてこられました。恐らく総理の胸中には、三法案が成立し、新たな政治秩序が打ち立てられた中での我が国を導いていく構想が抱かれていると思います。同時に、政治改革は、総理の公約であったでありましょうし、国会議員である我々の公約でもあるのです。さらに、我々の強い願望である、このことも御承知おきをいただきたいと思います。
しかし、あなたは、我々国会議員の願うところが何であるかについて的確な洞察を欠き、多くの同僚議員たちの意向とはかけ離れた三法案を提出したのであります。もし、三法案が成立しなかった場合、あなたの構想は無に帰するでありましょうし、我々の願望もまた裏切られることになります。その場合のあなたの出処進退はどのようなものになるのでありましょうか。
三法案の不成立は、高い蓋然性を持って予測されています。もはやそれは単なる仮定の問題ではありません。あなたがどのように法案成立に努力するかではなく、法案が成立せず、あなたの構想が崩れ去り、国民や同僚国会議員たちの願望が裏切られるとき、あなたはどうされるのかを伺います。
我々は今、二つの非常に重い要請にこたえなければなりません。一つは、最高裁判所が違憲状態と言う定数の是正であり、もう一つは、政治、選挙の腐敗を排除するための制度の確立てあります。この二つの課題こそが、まさに緊急を要する政治改革の課題なのであります。小選挙区制度の導入だとは、むしろ逆に、国家百年の大計として、十分な納得を求めて、時間をかけて各党間での論議にまつべきものではありませんか。
まず、定数是正について伺いますが、定数是正がなされなかった場合、衆議院の総選挙は行えるのでしょうか。いかがでありましょう。私は、最高裁判所が違憲状態と言う一票の重さの格差を抱えたままで総選挙はできないものと考えます。
最高裁判所は、前回の判決においては賢明にも選挙の無効を宣することはお避けになりました。しかし、また同様の状態で選挙が行われた場合に最高裁がどのような判決をされるかは、予断の限りではありません。定数是正はいわば焦眉の急の政治問題なのであります。
総理は、だからこそ公職選挙法改正案を国会に提出したのだと言われるでありましょう。しかし、現下の政治状況を見るならば、公選法改正案が容易に衆議院を通過できるものと考える者はおりません。野党はこぞってこの法案に反対し、与党内部にあっても無視すべからざる数の反対者がおられると仄聞をいたします。(拍手)このような状況にあって、このような法案の成立に固執することはいかがなものでありましょうか。公選法改正案が成立するにしてもしないにしても、我が国の政治に大きな禍根を残すことは避けられないと思います。
政治は合意の形成をもって旨とすべきであります。速やかに現行中選挙区を基本として定数是正を行うのが得策ではないでしょうか。現行選挙区を中心にしての定数是正であれば、各議員の地盤は新旧の選挙区でそう大きく変更を加えられることがたく、合意形成はより容易であると考えますが、総理はいかがお考えでありましょう。
もし総理があくまでもこの法案に固執し、国会での論争が行われ、法案不成立という事態に立ち至れば、各議員は、今国会におけるそれぞれの態度によって将来ともみずから拘束されることになりましょう。そういうことになれば、定数是正などいつになったら実現できるのか見当もつきません。その結果もたらされる政治の混乱は目を覆うばかりでありましょう。総理は今そのような危険な道を歩んでいるのであります。あなたが今なされるべきことは、中選挙区のもとに選挙区についての合意形成を図られることであると考えます。あなたのお考えをお示しください。
私が非常に奇異の念を持っているのは、今日までの政治改革の論議の中で、中選挙区制の中での定数是正の論議が全く欠落していることであります。本院の公職選挙法特別委員会などでなぜこの論議をしないのかは何度も論議になりました。そこでの自民党の関係者の答えはいつも、非常に困難である、できないというものでありました。しかし、やってみもせずにできないと決めつけてしまうことはおかしい。まず緊急課題である定数是正をするために、中選挙区での選挙区の区割りや定員の問題についての論議をなぜ試みなかったのでありましょうか。私も同僚議員たちも国会に議席を持つ身であります。定数是正について痛みを伴うことは皆覚悟しているはずであります。それにもかかわらず、困難である、不可能であるとしてその論議を避けたのは、議員たちに対して失礼とはお考えになりませんか。これからでも中選挙区での定数是正の論議をしていただきたいと思います。
幸い我が党は、公選法改正案を作成しております。もちろん中選挙区制を維持し、区割り案も定員も定めてあります。御参照ください。党内合意も得であります。我が党内にもこれをめぐっての議論がいろいろなかったわけではありません。しかし、合意は得られたのであります。やればやれることの証左ではありませんか。意欲のない者にはできないというだけのことであります。総理、まず中選挙区での定数是正を図り、政治の混乱を回避し、しかる後に与野党でよりよい選挙制度を検討しようではありませんか。いかがですか。そうすることが第百四回国会における本会議での衆議院議員の定数是正に関する決議の趣旨に沿うことになろうかと思いますが、総理はどのようにお考えでありますか。
政府の公選法改正案は、小選挙区比例代表並立制をとっていますが、これは余りにも問題の多い制度であります。ちょっとその沿革を振り返ってみましょう。
最高裁の違憲判決が出されてから、昭和六十年十二月、衆議院の坂田議長は議長見解を示しました。その中には、小選挙区はとらないことをうたっています。この見解を受けて、翌年二月には、与野党国会対策委員長会談で議長見解についての各党確認事項が合意され、その中でも、小選挙区はとらないこととされました。そして前に述べた本会議決議に至ったのであります。こうして見ると、政府の公選法改正案は、国会の公式に表明された意向に真っ向から反するものでありますが、総理はこれをどのように理解しておられますか、お聞かせください。
国会は小選挙区制なしの定数是正に向かって動いていました。自民党もその線で動いていたのであります。私の理解するところでは、自民党も小選挙区制は中長期の課題として、定数の抜本是正を言っていだのであります。ところが、平成元年五月に自民党政治改革大綱が示されて、その中で中選挙区制度の否定論が叫ばれることになりました。つまり、自民党が政治資金の調達を強いられるのも、政治改革の主要課題の多くも、中選挙区制度の罪だと言うのであります。そして同年六月には、早くも第八次選挙制度審議会に「選挙制度及び政治資金制度の根本的改革のための方策を具体的に示されたい」との諮問をして、選挙制度審議会は自民党の意向に沿った答申をしました。
しかし、これはおかしい。政治資金がかかるの。で困るなら、政治資金を抑える努力をすべきであります。大体、我が党の議員は、そんなに政治資金の調達を強いられてもいなければ、そんなに政治資金を使ってもおりません。自民党の内部事情を一般化されて我が党にも当てはめられるのは、迷惑至極なのであります。(拍手)
さらに奇妙なことが起きました。自民党はこの答申をいじくり回し、答申では総定数五百人程度、その六割を小選挙区定数、四割は比例代表定数とされていたものを、総定数四百七十一、小選挙区定数を三百、比例代表定数を百七十一と変更いたしました。
私が全く理解に苦しむのは、自民党がこれを政府に投げ返し、選挙制度審議会が政府の求めによって区割り案を作成したことであります。本来なら、選挙制度審議会は怒らなければならない、答申が変更されたのですから。この作業を審議会がしたことについて、その答申には理由が書いてあります。しかし、私は、それを言いわけとしか思えないのであります。
そこで、総理、あなたはなぜ最初の諮問に当たって区割りまでを諮問に含めなかったのでありますか。答申の内容を変更した後、なぜさらに区割り案を審議会に諮問したのですか。こうした一連の過程を見ていると、私には、初めに小選挙区比例代表並立制ありきであったとしか思えないのであります。(拍手)
自民党政権の先行きに危機感を持った自民党は、国会の意向を無視して、選挙制度審議会の権威を利用し、まず小選挙区比例代表並立制の導入の答申を出させて、それをさらに自民党に有利なように変更を加え、その結果をもとに、選挙区の区割りを審議会の権威を利用して行わしめたものと考えられるのであります。恐らく、余りにも自民党に有利な小選挙区比例代表並立制を、それまでのいきさつからして、自民党としては出しにくかったのでありましょう。また、区割りを自民党内部の議論で決めることは困難と見て、審議会にこれをやらせたのでありましょう。こうすることによって、総理は、自己に対する非難と党内外からの責任追及を免れようとしたのではありませんか。違いますか、総理。
小選挙区比例代表並立制を取り入れたこの法案ができるまでに、自民党の内部で激しい議論があり、現在もあることを私は知っております。それだけのことをやりながら、なぜこの法案が自民党から議員提案として出てこなかったのか、私は非常に不思議に思います。
今羽田議員は、いろいろなところと話し合いをした。こうおっしゃいました。しかし、この主張点は、私を納得させることはできません。話し合いをしたというのであれば、何で国会における各党との話し合いをしなかったのですか。この点は、私、全く納得のいかないところであります。
政治改革三法案は、まさに議員たちの身分や政党の消長に深くかかわります。議員たちの手によって提案されるにふさわしい法案であり、むしろ、行政庁の提案にはふさわしくないものと私は考えますが、総理はどのようにお考えになりますか。(拍手)
小選挙区比例代表並立制では、小選挙区で自民党が圧倒的に議席を獲得すると言われています。膨大な死票が出ます。民意をくみ上げるための選挙にあって、この欠陥は耐えがたいものであります。そのような議会による政治は民意による政治、つまり民主主義とは言わたいのであります。この欠陥を総理はどう正されるおつもりでありましょう。
この死票について自治大臣は、当選者が少数意見をも考慮する、だから心配ないのだ、このようにおっしゃいました。全く変な話であります。当選者にとって大切なのは、自分を支持した多数の声なのであります。この点については、さらに自治大臣にお伺いしたいと思いますが、いかがでございますか。(拍手)
我が国の社会は、よくコンセンサス社会である、こう言われております。みんなの話し合いによって合意を求めて、その上に立って運営されるという伝統が日本の社会にはあります。そして、その伝統は、国会の中でも生きてまいりました。国民の意思は、与野党の話し合いによって国会の中で取りまとめられてきたのであります。少数者の意見も野党の手で国会に反映されてきましたが、私は、この小選挙区比例代表並立制では、この伝統の失われることを恐れるのであります。総理は、そういう問題があるから比例代表制を加味したのだと言われるでありましょう。それならば、比例代表の議員数は、なぜ小選挙区議員数と少なくとも同数にしなかったのでありましょうか。自民党が小選挙区で八〇%の議席数を得て、比例代表で四〇%の議席数をとったとしたら、自民党は国民の支持を得られたことになるのでありますか。選挙の得票率と議席数との間には、三乗の法則と呼ばれる広く認められた法則性があります。それによれば、との設問は決して架空のものではありません。いかがでございましょう。
小選挙区比例代表並立制によれば、衆議院は二つの異質の選挙で選ばれた異質の議員たちで構成されることになります。我が国の参議院はそのような構成でありますが、参議院の場合は、衆議院のチェック機能の役割でありますし、独自の歴史がありますから、まあいいでしょう。しかし、それを除けば、一つの院が異質の議員で構成されるのは世界に例の極めて少ない奇妙な制度なのであります。
このような国の一つに韓国がありますが、韓国の議員たち何人かと私はこの間懇談をする機会を持ちました。彼らは、全国区は天国区、地方区は地獄区と言っておりました。我が国の第一院である衆議院がこうした形態をとっていいのでありましょうか。
総理、小選挙区比例代表並立制は、国会の申し合わせの信を破り、政治改革に名をかりて、選挙制度審議会を下請として、自民党に一方的に有利な奇妙きてれつた制度を導入しようとする党利党略の所産であると思いますが、いかがでありましょうか。(拍手)
先ほどは、総理は、前回の参議院選挙の得票数をもとにしたシミュレーションの話をされて、政権の交代があり得るかのごとくおっしゃいましたが、あのシミュレーションは大体基盤が違うのです。参議院ということになれば一つの県単位、つまり大きな単位での投票数を予定して行われる。しかし、小選挙区ということになる、と、選挙の行われる選挙区の範囲は非常に狭くなります。そういうところの得票数をもとにしてシミュレーションを行うことが大体間違っていると私は指摘をしておきたいと思います。あなたのお考え、いかがでございましょうか。
次に、政治改革とは本来何を改革しようとしたものかについて考えてみたいと思います。
言うまでもありません。腐敗した政治、腐敗した選挙を一掃することを目的とし、政治を改革しようとするものなのであります。
古来、政治と金が結びついたときはろくなことは起こりませんでした。疑獄、汚職、不祥事はいつの世にもありました。しかし、近時におけるその頻発のさま、規模の大きさは刮目すべきものがあります。だが、さらに問題なのは、政治や選挙に金がかかるのを当然視する風潮が行き渡っていることであります。このような風潮の中で、ある者は利益を求めて政治家を志します。選挙にかかる莫大な金は投資と心得ているのであります。ある者は利益を求めて政治家に群がります。このような人間たちをあなた方は身辺に見ておりませんか。見ていないと言われる方がおられたら、幸せな方であります。
しかし、国民は知っています。工事入札の指名を受けるために、自民党の政治家に頼めば効果があることも、謝礼はどのくらいであるかも、金融のあっせんがあればリベートが払われることも、どの政治家がどのあたりに顔がきくかということもみんな知っています。与して国民は、まともなルールがねじ曲げられていることに怒りを覚えているのであります。まともなルールが通用しなくなった社会は崩壊の道を進んでいくのは自明の理であります。
折しも、九月六日の各新聞の朝刊は、政治資金収支報告の記事で埋まりました。それによると、自民党が中央で集めた政治資金は、本部で三百八億四千三百五十九万円、各派閥が集めたもの七十八億七千八百八十六万円、締めて三百八十七億二千二百四十五万円とされています。これにさらに地方分が上積みされ、自民党議員が個々に集めたものを合算すると、さて、自民党に集まった政治資金は一体どのくらいになるのか。それに、吹田自治大臣や大塚建設大臣のように企業から秘書を派遣してもらっているのも、自動車や事務所を提供されているものも算入されなければならないでありましょう。
この際、両大臣に伺います。
両大臣が企業から秘書を派遣してもらい、当該秘書の給与は企業が支払っていたとのことでありますが、この点、両大臣もしくはその政治資金団体である後援会の収支報告はどうなっておりますか。収支報告がどうなっているかを含めて両大臣の弁明を伺います。(拍手)
特に、吹田自治大臣は政治改革三法案を所管する大臣であります。国民にいささかの疑問をも持たれない政治資金制度をつくるための政治資金規正法をつくろうと努力しているさなかで、あなたがその所管大臣としてその任にあることはふさわしくないのではないかと思いますが、いかがでありましょうか。(拍手)大臣の職を辞するお考えはございませんか。
さきに述べた昨年の政治資金収支報告書によりますと、国民政治協会が百二十八億五千五百四十万円の収入を上げている。これは全部自民党に行く金であります。国民政治協会への献金者を見ますと、全部法人、つまり商売人であります。このような法人活動の究極の目的は、言うまでもなく営利の追求であります。営利追求者が政治に接近し、大量の政治資金を政権政党に献金するという構図はそら恐しいものではありませんか。(拍手)現に、ロッキード事件やリクルート事件を初めとする汚職事件は、このような土壌から発生したのであります。この自民党と企業の関係は、国民の疑惑を招くばかりでなく、現実の弊害を生み出しています。
総理は、こうした自民党と企業の関係を正当なものとお考えでありましょうか。企業が献金する目的は何だとお考えでありましょうか。お答えに当たっては、企業にも政治活動の自由があるとか、献金の目的は自由社会を守るためなどとは言わないでください。企業には選挙権も被選挙権もないのです。企業の実体は、つまるところ株であります。株主が個人として政治活動をすればいいのです。定款に企業献金をすることを目的としている企業もないでありましょう。自由社会を守るためというなら、党にだけ献金すればいいのです。しかし、派閥にも個人にも献金されていることを説明はできないのではないですか。
近ごろの企業献金はさらに趣を変えているようであります。自民党の経理局長がこう言っています。最近の若い経営者は実利を求めて、党へよりも議員に直接渡したがる。おわかりですか。企業が個別の政策課題にまで実利を求めて献金をしているのであります。こうなったらもう汚職と紙一重というよりは、知られざる汚職が数多く行われていると推測されますが、いかがでありましょう。(拍手)総理はこのことをどう思われますか。特にあなたはリクルート社から献金を受けられたと言われている方であります。御自身をも振り返ってみて、お考えをお聞かせください。
政治の腐敗、選挙の腐敗が国民の政治不信を招いている。それらの腐敗を一掃するための制度を確立することが政治改革の課題であります。私は、企業献金こそがこれらの腐敗を招いたものだと考えます。企業献金こそが諸悪の根源であり、これを禁止することが政治改革のための第一歩とされるべきではありませんか。総理のお考えをお示しいただきたいと思います。(拍手)
先ほど私は、羽田さんの質問を聞いていて非常に気になりました。羽田さんは、企業からの献金を既得権として守ろうという姿勢が強い。我々は、政治は清潔なものでなければならない、限りなく清潔なものでなければならぬと考えるのでありますが、羽田さんの政治の清潔さを言う場合と、我々の政治の清潔さを言う場合、どうも次元が違うようだ感じがしてなりません。(拍手)
政府は政党助成法を提案し、政党に対し政党交付金による助成をしようとしています。私も、この考え方を一概に否定しようとは思っておりません。しかし、そのためには幾つかのハードルを越えなければなりません。
そこで伺いますが、政党が国民の血税の中から交付金を受けられるとしたら、その根拠は何でありますか。私は、政党が当然に交付金を受ける根拠があるとは考えておりません。根拠があるとすれば、それは政党が国民に清廉な政治を約束し、他からは政治の清廉性を疑われるような資金を受け取らないという制度的保証を打ち立てることによってのみ、それは可能になると思います。そうでなければ、とても恥ずかしくて交付金など受け取ることはできないではありませんか。
この際、政治資金規正法案では企業その他の団体献金を禁止し、政治資金規正法案と政党助成法案の二法案の成立を図られるお考えはありませんか。正しいものはまずやるべきなのであります。三法一体というような考え方はこの際捨てて、公職選挙法の改正案についてはみんなでなお話し合いをいたしましょう。そして、まず政治の腐敗を正す政治資金規正法案と政党助成法案、この二法案について検討をしようではありませんか。何しろ政治改革の第一の課題は政治、選挙の清廉性の回復なのでありますから。
現在の政治の状況を見れば、自民党は、巨大な城において財界という自民党警護隊に守られ、暖衣飽食してうつつを忘れ、一万野党は、ばらばらに小城に立てこもっていて協力し合うこともなく、清く、貧しく、力なく、おのが身をかこつのみであります。
このような政治自体が国民の支持を受けられるとは思いません。議員一人一人が清く身を持し、研さんを怠らず、国民の負託にこたえることが真の政治改革でありましょう。改革をなすはおのれにありであります。
終わります。ありがとうございました。(拍手)
〔内閣総理大臣海部俊樹君登壇〕