桜井新の発言 (本会議)

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○桜井新君 ただいま議題となりました五法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、給与関係三法律案について申し上げます。
 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月七日付の給与に関する人事院勧告を勧告どおり実施しようとするもので、一般職の職員の給与について、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、通勤手当及び宿日直。手当等の額の改定を行うとともに、管理職員特別勤務手当の新設、看護婦給与の特別改善等を行おうとするものであります。
 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官等について、一般職の職員の給与改定にあわせてその俸給月額の改定等を行おうとするものであります。
 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて防衛庁職員の俸給月額の改定を行うとともに、管理職員特別勤務手当の新設等を行おうとするものであります。
 次に、育児休業関係二法律案について申し上げます。
 国家公務員の育児休業等に関する法律案は、人事院の意見の申し出にかんがみ、一般職の国家公務員について、一歳未満の子を養育するための育児休業制度及び部分休業制度を設けるとともに、防衛庁の職員についても同様の措置を講じようとするものであり、また、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律案は、国家公務員及び地方公務員について育児休業制度等が設けられること等に伴い、現行の法律を廃止しようとするものであります。
 以上五法律案は、去る九日本委員会に付託され、本日、岩崎総務庁長官及び宮下防衛庁長官からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、一括して質疑を行いましたが、その詳細につきましては会議録によって御承知願いたいと存じます。
 かくて、質疑を終了しましたところ、育児休業法案に対し、日本共産党の三浦久君から、修正案が提出され、趣旨説明の後、答案について採決の結果、一般職の職員給与法改正案は全会一致をもって、特別職の職員給与法改正案及び防衛庁の職員給与法改正案はいずれも賛成多数をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決し、また、育児休業法案に対する修正案は賛成少数をもって否決され、育児休業関係二法案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、育児休業法案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 1991-12-16

院: 衆議院

会議名: 本会議