中島衛の発言 (本会議)
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○中島衛君 ただいま議題となりました地方公務員の育児休業等に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、育児休業制度の普及が進みつつある情勢等にかんがみ、地方公務員について育児休業に関する制度等を設けようとするもので、その主な内容について申し上げますと、
第一に、職員は、任命権者の承認を受けて、その一歳に満たない子を養育するため、子が一歳に達する日まで、育児休業をすることができることとし、育児休業をしている職員は、職を保有するが、職務に従事しないこととするほか、育児休業期間は給与を支給しないこととしております。
第二に、任命権者は、育児休業の承認請求に係る期間について、職員の配置がえ等の方法によって当該請求をした職員の業務処理が困難であると認めるときは、臨時的任用を行うものとするとともに、育児休業をした職員については、育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取り扱いに関する事項を基準として、職務復帰後の給与等の取り扱いに関する措置を講じなければならないこととしております。
第三に、任命権者は、職員が請求した場合に、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、その一歳に満たない子を養育するため、一日の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができることとしております。
第四に、特例措置として、当分の間、女子教育職員等に対しては、国家公務員の育児休業の支給に関する事項を基準として定める条例により育児休業給を支給するものとしております。
本案は、十二月九日本委員会に付託され、本日、塩川自治大臣から提案理由の説明を聴取して審査に入り、育児休業制度法制化の意義、民間育児休業法に規定されている幼児養育者への措置が盛り込まれなかった理由、全職員に育児休業給を支給する必要等について質疑応答が行われ、質疑終了後、日本共産党から修正案が提出され、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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