加藤紘一の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○加藤国務大臣 ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
世界が大きな変革期を迎え、二十一世紀に向け平和と安全の新しい秩序が模索される中、国際秩序の強化やパートナーシップの構築が求められ、また国際連合の機能と権威を高めることにより平和を確保することが、従来になく強く求められております。先般のロンドン・サミットにおいても、新しい国際秩序を構築していくに当たっては……(発言する者多く、聴取不能)一九四八年以来世界の多くの国の参加を得て……(聴取不能)世界各地において重要な活動を行っているところであります。
我が国憲法は……(聴取不能)かかる平和主義の理念を具現化するためにも、人道的な国際協力を一層進めるとともに、世界平和を守る秩序づくりの国際共同作業には、我が国としても積極的に参加し、なし得る役割を担っていくことが必要であります。
このような役割を果たすため、我が国としては、これまでも、国際連合平和維持活動及び人道的な国際救援活動に対し、資金面で重要な協力を行うとともに、選挙監視団への要員の派遣など人的側面での協力も実施してまいりましたが、今後、人的な面での協力を一層適切かつ迅速に行うことができるよう、国内体制を整備することが必要であります。
今回提案の法律案は、このような認識に基づき作成されたものであり、国際連合平和維持活動及び国際連合が行う決議または人道的活動に従事する国際機関からの要請を受けて行われる人道的な国際救援活動に適切かつ迅速に協力することができるように国内体制を整備することによって、我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的としております。
具体的には、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続並びに国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資面での支援を行うための措置等を講ずることとしております。また、国際平和協力業務の実施に際しては、平和国家たる我が国の憲法を踏まえ、武力による威嚇または武力の行使に当たる行為を行ってはならないことを明記しております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、自衛隊の部隊等が行う国連平和維持隊に係る一定の業務については、実施計画が決定された日から二年を経過する日を超えて引き続き行おうとするときは、当該業務を引き続き行うことにつき国会の承認を求めなければならないことなどを内容とする修正が行われております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)