岡野裕の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○岡野参議院議員 ただいま議題となりました国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律案に対する参議院における修正につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。
この修正は、これまで行われてきたこの法律案についての審議を踏まえ、我が国として早急に有効適切な国際協力を進める体制をつくるとの見地から、政府原案の基本的な考え方と枠組みはこれを維持しつつ、その上でこの法律案に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの趣旨で行われたものであります。
次に、修正の内容を御説明いたします。
修正の第一は、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務については、内閣総理大臣は、当該部隊等の派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則及び本法律の目的に照らし、当該業務の実施につき国会の承認を得なければならないこととし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合には、当該部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならないこととしております。
修正の第二は、内閣総理大臣が、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務について、当該部隊等の派遣の開始前に、国会の承認を得る場合には、先議の議院においては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならないこととしております。
修正の第三は、国会が閉会中または衆議院が解散されている場合に、自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始後、国会において不承認の議決があったときは、政府は、遅滞なく、当該業務を終了させなければならないこととしております。
修正の第四は、自衛隊の部隊等が行う国際連合平和維持隊に係る一定の業務については、別に法律で定める日まで実施しないこととしております。
修正の第五は、政府は、施行後三年を経過した場合において、本法律の実施状況に照らして、本法律の実施のあり方について見直しを行うこととしております。
以上が修正の内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。