宮澤喜一の発言 (国際平和協力等に関する特別委員会)
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○宮澤内閣総理大臣(外務大臣臨時代理) ただいま議議となりました国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
昭和六十二年九月の国際緊急援助隊の派遣に関する法律の施行以来、我が国は、海外の地域、特に開発途上にある地域におきまして大規模な災害が発生した場合には、国際緊急援助隊を派遣し、国際緊急援助活動を実施してまいりましたが、これまでの活動を通して、災害の規模によってはさらに大規模な国際緊急援助隊を派遣する必要があること、被災地において自己完結的に活動を行い得る体制を充実すべきこと及び輸送手段の改善を図るべきこと等の課題が明らかとなってきているところであります。
今回提案の法律案は、自衛隊の国際緊急援助隊への参加を可能ならしめ、もって自衛隊の保有する能力を国際緊急援助活動に活用するとともに、自衛隊及び海上保安庁による国際緊急援助隊または国際緊急援助活動に必要な機材等の輸送を可能ならしめることによって、我が国がその国力にふさわしい国際的責務を泉大し得るよう、国際緊急援助体制の一層の充実を図ることを目的とするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその趣旨でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。