山下徳夫の発言 (本会議)
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○国務大臣(山下徳夫君) 健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府管掌健康保険につきましては、昭和五十六年度以降黒字基調で推移してきており、積立金も平成三年度末には約一兆四千億円の規模に達することが見込まれています。今回の改正は、このような財政状況を踏まえて、一層の財政運営の安定を期するため、現行の財政運営を、おおむね五年を通じて財政の均衡が図られるような中期的財政運営に改めるとともに、保険料率及び国庫補助率について所要の調整を行うものであります。
また、これにあわせて、出産手当金の支給期間の改善を図るほか、今後の高齢社会を見据えて、健康保険制度及び国民健康保険制度等の重要な諸問題について早急に検討に着手するため、新たに政令で定める審議会として医療保険審議会(仮称)を創設すること等の改正を行おうとするものであります。
以下、この法案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、政府管掌健康保険の中期的財政運営の安定を図るための措置についてであります。
現行の単年度ごとの収支均衡を前提とした財政運営を、おおむね五年を通じて財政の均衡が図られるような中期的財政運営に改め、その間、短期的な景気変動等の影響を受けない安定的な保険料率を設定することとし、この場合、単年度における収支を調整する機能を果たす資金として、事業運営安定資金を創設することといたしております。
これに伴い、中期的な財政運営の安定が確保される範囲内において、保険料率及び国庫補助率を調整することとし、保険料率については、現在の千分の八十四を引き下げ、法律上千分の八十二に改めるとともに、国庫補助率については、老人保健拠出金に対する国庫補助率、現行千分の百六十四は据え置くこととし、その他の保険給付に対する国庫補助率について、当分の間千分の百三十とすることといたしております。
第二は、出産手当金の支給期間の改善についてであります。
出産手当金の支給期間につきましては、分娩の目前四十二日、分娩の日以後五十六日以内において労務に服さなかった期間支給されることとなっておりますが、分娩が予定日よりおくれた場合でも、このおくれた期間について支給すること等の改善を図ることといたしております。
なお、これにあわせて、政令で定める現行の分娩費の最低保障額及び配偶者分娩費の額についても二十四万円に引き上げることといたしております。
次に、医療保険審議会の創設についてであります。
現在、国民健康保険については専門審議会が設置されていないことから、社会保険審議会を発展的に改組し、健康保険事業、船員保険事業及び国民健康保険事業に関する重要事項を審議するため、新たに政令で定める審議会として医療保険審議会を創設することといたしております。
このほか、標準報酬等級の下限の改定及び上限について現行政令で定めている部分を法定する等の改正を行うこととしております。
最後に、この法律の施行期日は、本年四月一日からとしておりますが、審議会の創設に関する事項は、公布の日から三月を超えない範囲内で政令で定める目から、標準報酬に関する事項は、本年十月一日からとしております。
以上が、健康保険法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明に対する質疑