桜井新の発言 (本会議)

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○桜井新君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に閲する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、
 第一に、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の加算限度額を定額の「百分の二百五十」から「百分の三百五十」に改定すること、
 第二に、旧ソヴィエト連邦を構成していた在アゼルバイジャン等の十三の日本国大使館並びに在ホーチミン及び在デトロイトの各日本国総領事館を新設するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、
 第三に、在ウィニペッグ日本国総領事館を廃止すること、
 第四に、「在ソヴィエト日本国大使館」の名称を「在ロシア日本国大使館」に変更する等、最近の国名及び地名の変更に応じ関連規定の整備を行うこと、
 第五に、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること等を内容とするものであります。
 本案は、二月十二日本委員会に付託され、三月十日渡辺外務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十二日質疑を行い、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

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発言者: 桜井新

speaker_id: 28320

日付: 1992-03-13

院: 衆議院

会議名: 本会議