田名部匡省の発言 (本会議)
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○国務大臣(田名部匡省君) 農業協同組合法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨の御説明を申し上げます。
農業協同組合法は、昭和二十二年に、農民の自主的協同組織としての農業協同組合の発達を促進し、農業生産力の増進と農民の経済的、社会的地位の向上を図ることを目的として制定されました。以来、経済環境や農業及び農村をめぐる情勢の変化に対応して、農協の健全な育成を通じ農業振興や地域の発展に寄与し得るよう、所要の制度改正を行ってきております。最近では、昭和五十七年に、信用農協連合会の員外貸付制限の緩和、内国為替取引に係る員外利用制限の廃止等の改正措置を講じたところであります。
しかしながら、その後の社会経済情勢の変化には著しいものがあり、とりわけ近年の我が国農業及び農村をめぐる状況を見ると、農業の担い手不足の顕在化や農村の高齢化の進行等さまざまな課題に直面しており、このような状況のもとで、農協の事業、組織についても、営農、生活両面での組合員ニーズの多様化や金融自由化等への的確な対応が求められているところであります。
今後とも、情勢変化に対応し、農協が本来の使命を果たしていくためには、その自主的努力にまつところが大きいことはもとよりでありますが、制度面においても、農協の行うことができる事業の内容を充実するとともに、執行体制の強化を図る等の改善を進めていくことが緊要となっております。
このため、今般、農業協同組合法の一部改正を提案することとした次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、組合の事業内容の充実を図ることとしており、農業経営の効率化等の見地から、受託農業経営を連合会も行うことができることとしております。また、高齢化社会に対応して組合が老人の福祉に関する事業を行うことができる旨を法律上明らかにすることとしております。さらに、農協資金の地域での活用を図るため、特定の農協について員外貸付制限を緩和することとしております。
第二に、組合の執行体制を強化するため、理事会及び代表理事を法律上設置することとするとともに、学識経験者等の理事への登用の観点から正組合員以外の理事の枠を拡大することとしております。また、内部牽制による的確な業務運営を確保するため、監事の業務・会計監査機能の拡充等を図ることとしております。
第三に、農協の組織整備の円滑な推進に資するため、農協組織の各段階等において活用し得る事業譲渡等の規定を整備することとしております。
第四に、農事組合法人の活性化を図る観点から、その設立のために必要な発起人の数の要件を緩和する等の改善を行うこととしております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)
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農業協同組合法の一部を改正する法律案(内
閣提出)の趣旨説明に対する質疑