宮澤喜一の発言 (本会議)

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○国務大臣(宮澤喜一君) 外国人登録法は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによりまして外国人の居住関係、身分関係などを明らかにいたしまして、それによりまして在留外国人の実態把握など管理事務の公正に資することを目的といたしております。すなわち、在留外国人の実態を把握しまして、福祉その他各般の行政を実施するための資料を提供いたしまして在留外国人に関する事務が公正に行われるようにいたすことを目的とするものであります。
 登録証明書の常時携帯制度でございますが、外国人の居住関係、身分関係を現場におきまして即時的に確認するためのものとして必要であると考えておるわけですが、いわゆる常時携帯制度というものの運用につきましては常識的かつ弾力的に行うように努めてまいりたいと思います。
 関係の官憲が登録証明書の提示を求めるのは職務の執行のために必要ということでございますけれども、例えば一定の時間内に提示すれば足りるというようなことをいたしますと、その間に当該外国人の所在が不明になるというようなことはあり得ることでございますので、そうなりますと目的を達しない、目的に沿わないことになるというふうに考えるのでございます。
 外国人登録制度は、内外の諸事情の変化に適応するとともに、在留外国人の人権にも配慮したものであるべきことは当然のことでございます。今回の法改正におきましてもこれらの事情を踏まえて検討いたしましたが、今後とも、これらの点に十分留意をいたしまして制度のあり方について検討を続ける必要があるものと考えております。
 残りの問題につきましては関係大臣からお答えをいたします。(拍手)
   〔国務大臣田原隆君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 112315254X01119920420_006

発言者: 宮澤喜一

speaker_id: 13804

日付: 1992-04-20

院: 参議院

会議名: 本会議